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更新日:2021年3月27日

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事業用大規模建築物の所有者のみなさんへ

事業用大規模建築物は、「事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物」が対象となります。
荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例では、再利用等による廃棄物の減量が定められ、同第52条では、事業用大規模建築物の所有者等の義務が規定されています。
概要は、「事業用大規模建築物の所有者は、再利用を促進する等により、事業系一般廃棄物の減量をはじめ、廃棄物管理責任者を選任し、区長に届け出る義務」が規定され、合わせて、再利用に関する計画を作成しその計画書を区長に提出しなければならないと規定されています。

関連ファイル

  1. 事業用大規模建築物における再利用計画書(表面)(エクセル:27KB)
    事業用大規模建築物における再利用計画書(裏面)(エクセル:41KB)
  2. ごみ処理・リサイクルフロー図(エクセル:34KB)
  3. 再生品利用状況報告(エクセル:48KB)
  4. 廃棄物管理責任者選任届(エクセル:20KB)

記入例

  1. 事業用大規模建築物における再利用計画書(表面)(エクセル:32KB)
    事業用大規模建築物における再利用計画書(裏面)(エクセル:29KB)
  2. ごみ処理・リサイクルフロー図(エクセル:37KB)
  3. 再生品利用状況報告(エクセル:56KB)
  4. 再利用計画書<裏面>記入に際しての各項目の定義(エクセル:23KB)
  5. 「事業用大規模建築物における再利用計画書」等の提出及び記入方法について(ワード:28KB)

提出方法・注意事項

  • 対象となる建築物を新たに建築する際は、計画の段階で清掃リサイクル推進課にご相談いただいた上で、書類を作成してください。
  • 作成した書類は、清掃リサイクル推進課へ郵送または直接持参し、提出してください。
  • 廃棄物管理責任者に変更があった場合は、選任した日から30日以内に手続きをお願いします。

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お問い合わせ

環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係

〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号

電話番号:03-3892-4671

ファクス:03-3895-4133

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