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特別区内で新たに一般廃棄物処理業を始めるには、各区の規則に規定する一般廃棄物処理業能力認定試験に合格している必要があります。試験に合格したときに交付される合格証の有効期間は1年間です。
収集運搬業の能力認定試験は令和元年度から当分の間、実施しなくなりました。
処分業の能力認定試験の受験を希望される方は、下記の「特別区一般廃棄物処理業能力認定試験(処分業)の実施方法の変更について」をご確認ください。
「特別区一般廃棄物処理業能力認定試験(処分業)の実施方法の変更について」(PDF:53KB)
環境清掃部清掃リサイクル推進課管理計画係
〒116-0001
荒川区町屋5-19-1 清掃リサイクル事務所3階
電話:03-5692-6690
各種申請及び届出の受付、許可証の交付等は、東京二十三区清掃協議会にて行っています。環境清掃部清掃リサイクル推進課窓口では受け付けていませんので、ご注意ください。
東京二十三区清掃協議会 事業調整課 許可係
住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館12階
電話:03-6238-0567
ファクス:03-6238-0550
荒川区内で一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う場合は、区長の許可が必要です。許可の取得にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令に定める要件を満たしている必要があります。
一般廃棄物処理業の許可期間は2年間で、この期間を経過するとその許可は失効します。引き続き荒川区内で一般廃棄物処理業を行おうとする場合は、許可期間中に実施する区長が指定する講習会を修了の上、2年ごとに許可の更新申請を行ってください。
「取り扱う一般廃棄物の種類」の増加や「事業区分」等を変更しようとするときは、事前に変更許可申請を行い、当該変更内容に係る許可を受けてください。
「運搬車の数量」や「運搬先」等を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、当該変更内容に係る承認を受けてください。
主たる事務所の所在地、代表者、役員、運搬車等について変更が生じたときは、変更した日から10日以内に、作業場所が増加・減少したときまたは契約内容が変更になったときは、その変更があった月の分をまとめて翌月の10日までに届け出てください。
荒川区において業を廃止したときは、10日以内に届け出てください。許可期間満了時に許可を更新しないときは、業の廃止届の提出は必要ありません。どちらの場合においても、許可証を返納し、許可を受けていた日までの実績報告書を提出してください。
許可証は、業を行うための許可を取得している証です。許可証を紛失し又は毀損したときは、直ちに申請を行い、許可証の再交付を受けてください。
特別区内において一般廃棄物の処理を行ったときは、その実績について報告する必要があります。集計期間は一般廃棄物を処理した年度の4月1日から3月31日まで、提出期限は集計年度の翌年度の4月30日です。
荒川区長の許可を受けず、荒川区内で一般廃棄物の処理を行うと廃棄物処理法第7条第1項又は第6項に違反し、5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金又はこの併科が課せられます。
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お問い合わせ
環境清掃部清掃リサイクル推進課管理計画係
〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号
電話番号:03-5692-6690
ファクス:03-3895-4133
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