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更新日:2026年10月1日
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民泊事業により排出される、ごみ・資源の適正処理について
民泊事業で発生するごみは「事業系廃棄物」となります。事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分別され、それぞれの処理業の許可業者に処理を委託するなど、事業者(民泊事業者)自らの責任で適正に処理することが義務づけられています。
ごみ・資源の処理にあたっては関係法令を順守し、許可業者等と書面による委託契約を締結して実施してください。
民泊事業者により排出が予想されるごみ・資源の分類
| 品目 |
種別 |
委託先 |
|---|---|---|
|
食べ残し等の生ごみ |
一般廃棄物 | 一般廃棄物処理業許可業者 |
|
宿泊客が持ち込んだ弁当がら |
一般廃棄物 ※民泊施設が提供したものは産業廃棄物 |
一般廃棄物処理業許可業者 ※民泊施設提供は産業廃棄物処理業許可業者 |
| ティッシュ等の紙くず、生理汚物 | 一般廃棄物 | 一般廃棄物処理業許可業者 |
| 新聞、雑誌、段ボール | 資源(専ら再利用の目的となる産業廃棄物) | 再生資源業者 |
| びん、缶 | 資源(専ら再利用の目的となる産業廃棄物) | 再生資源業者 |
| スーツケース等の粗大ごみ | 産業廃棄物 | 産業廃棄物処理業許可業者 |
| 緩衝材、ビニール類、プラスチック類 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物処理業許可業者 |
ごみ・資源の保管場所は敷地内に確保して下さい
処理を委託した事業者(委託事業者)に引き渡すまでのごみ・資源は、民泊施設の敷地内に保管する義務があります。それぞれ委託事業者と取り決めた回収日に出してください。また、ごみ・資源の引き渡し場所は民泊施設の入り口等、区が家庭ごみ等を収集する「ごみ集積所」以外の場所にしてください。
民泊施設から出るごみの処理を委託業者に依頼することが難しい場合は、荒川区清掃リサイクル推進課にご相談ください。※例外的に、ごみ量が1日平均50kg未満の場合は事業系有料ごみ処理券の貼付により回収できる場合があります。但し、資源(びん・缶・新聞・段ボール等)の回収は(有料)は事前登録が必要です。また粗大ごみは収集できません。
お問い合わせ
環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係
〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号
電話番号:03-3892-4671
ファクス:03-3895-4133