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民泊事業で発生するごみは「事業系廃棄物」となります。事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分別され、それぞれの処理業の許可業者に処理を委託するなど、事業者自らの責任で適正に処理することが義務づけられています。
ごみ・資源の処理にあたっては関係法令を順守し、許可業者等と書面による委託契約を締結して実施してください。
民泊事業により排出されるごみ(廃棄物)・資源の適正処理について(PDF:25KB)
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環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係
〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号
電話番号:03-3892-4671
ファクス:03-3895-4133
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