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更新日:2024年6月10日
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騒音規制法・振動規制法では著しい騒音や振動を発生させる破砕作業等を特定建設作業としており、実施にあたっては、事前の届出が必要となります。
特定建設作業を伴う建設工事を施工する元請業者(発注者から直接工事を受注した業者)または自主施工者
特定建設作業開始日の7日前まで(届出日は含まず)
※4月9日から特定建設作業を行う場合は、4月1日までに届出が必要になります。
※届出先は必ず荒川区長にしてください。
一 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。) |
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二 | びょう打機を使用する作業 |
三 | さく岩機(ハンドブレーカー、電動ピックを含む)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
四 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
五 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
六 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
七 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
八 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
一 | くい打機(もんけん及び圧入式くい抜機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
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二 | 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業 |
三 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
四 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
届出書は、該当する届出様式を記載のうえ、必要書類を添えて、正・副の2部ご提出ください。
※騒音規制法と振動規制法の両方が対象になり、添付書類が重複する場合は、片方の添付書類を省略できます。その場合は、騒音規制法と振動規制法の特定建設作業実施届出書を重ね、その下に添付書類をつけたものを、2部ご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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