更新日:2023年11月1日

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建設リサイクル法 届出の要領

建設リサイクル法第10条第1項の規定により、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を内容とする「届出書」の提出が義務付けられています。

※注釈 区内で行う解体工事の注意事項は次のパンフレットをご参照ください。

解体事業者向けパンフレット(PDF:478KB)

届出書類の提出先

  • 建築物等の延べ面積が、1万平方メートル以下の解体、新築、増築等:区建築指導課
  • 上記の延べ面積を超えるもの:都建築指導課

電子申請による届出

郵送による受付は行っておりません。電子申請をご利用ください。

※注釈1 法律で定められた届出の期日を過ぎてしまった場合は、電子申請による届出を行うことはできません。

※注釈2 建設リサイクル法の届出と解体工事等事前周知の報告の手続きは同時にできます。

建設リサイクル法届出・通知済証の台紙について

電子申請で届出された方は、申請の際に指定したメールアドレスに「東京共同電子申請・届出サービスからのお知らせ(受付通知)」が届きます。次のPDFファイルの台紙部分を切り取り、受付通知メールに記載の受付日、受付番号をご記入の上、工事現場に掲示する建設業の許可票又は解体工事業者登録票の右下に貼り付けてください。

建設リサイクル法届出・通知済証の台紙(PDF:345KB)

窓口による届出

分別解体等の計画等を内容とする届出書類を2部作成し、建築指導課窓口に提出してください。

建築物に係る解体工事の場合

  1. 届出書(様式第一号)
  2. 分別解体等の計画(別表1・建築物に係る解体工事)
  3. 以下の添付図書
    • 工程表(届出書の工程の概要に書ききれない場合、A4版・大きいサイズの表はA4版サイズに折りたたむ)
    • 工事に係る建築物等の設計図又は現況写真(写真の台紙はA4版・図面はA4版サイズに折りたたむ)
    • 案内図(A4版・場所が特定できるもの)
    • 委任状(対象建設工事の発注者本人又は自主施工者本人が届出を行う場合、発注者本人に代行して届出書等を提出する場合、委任状は添付不要)

変更があった場合

  1. 変更届出書(様式第二号)
  2. 分別解体等の計画(別表1・変更用)
  3. 添付図書(新規の届出と同様に作成)

建築物に係る新築・増築・修繕・模様替の場合

  1. 届出書(様式第一号)
  2. 分別解体等の計画(別表2・建築物に係る新築工事等)
  3. 以下の添付図書
    • 工程表(届出書の工程の概要に書ききれない場合、A4版・大きいサイズの表はA4版サイズに折りたたむ)
    • 工事に係る建築物等の設計図又は現況写真(写真の台紙はA4版・図面はA4版サイズに折りたたむ)
    • 案内図(A4版・場所が特定できるもの)
    • 委任状(対象建設工事の発注者本人又は自主施工者本人が届出を行う場合、発注者本人に代行して届出書等を提出する場合、委任状は添付不要)

変更があった場合

  1. 変更届出書(様式第二号)
  2. 分別解体等の計画(別表2・変更用)
  3. 添付図書(新規の届出と同様に作成)

建築物以外のものに係る解体工事等(土木工事等)の場合

  1. 届出書(様式第一号)
  2. 分別解体等の計画(別表3・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等)
  3. 以下の添付図書
    • 工程表(届出書の工程の概要に書ききれない場合、A4版・大きいサイズの表はA4版サイズに折りたたむ)
    • 工事に係る建築物等の設計図又は現況写真(写真の台紙はA4版・図面はA4版サイズに折りたたむ)
    • 案内図(A4版・場所が特定できるもの)
    • 委任状(対象建設工事の発注者本人又は自主施工者本人が届出を行う場合、発注者本人に代行して届出書等を提出する場合、委任状は添付不要)

変更があった場合

  1. 変更届出書(様式第二号)
  2. 分別解体等の計画(別表3・変更用)
  3. 添付図書(新規の届出と同様に作成)

関連PDFファイル

建設リサイクル届出様式(PDF:132KB)

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2843)

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