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特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの(対象建設工事)の受注者(自主施工者も含む)は、正当な理由がある場合を除いて、施工方法に関する基準に従って分別解体等をしなければなりません。
を特定建設資材として指定しています。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 解体をする建物の床面積が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築・増築 | 新築等をする建物の床面積が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕・模様替 (リフォーム等) |
請負代金の額が1億円以上の工事 |
その他の工作物に関する工事 (土木工事等) |
請負代金の額が500万円以上の工事 |
分別解体等の施工方法について、省令では特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準となるべき事項を定めています。その具体的な分別解体等の順序としては、
という手順とその内容を規定するほか、作業手順として、
という原則が定められています。なお、建築物等の構造などにより技術上これにより難い場合はこの限りではありません。
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければなりません。ただし、建設発生木材については、工事現場より50キロメートルの範囲内に再資源化施設が無い場合、その他地理的条件、交通事情その他の事情により、再資源化に代えて縮減(焼却等)をすれば足りる場合があります。
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに分別解体等の計画等を区長に届け出なければなりません。(ただし、1万平方メートルを超える解体、新築、増築等については都知事への届出となります。)
なお、国や地方公共団体については、対象建設工事の届出に代えて、区長に対してあらかじめその旨通知すれば足りることとしています。(ただし、1万平方メートルを超える解体、新築、増築等については都知事への通知となります。)
※注釈 解体工事業の登録に関するお問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部建設業課へお願いします。
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)
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