更新日:2020年6月17日

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建設リサイクル法について

住宅やビル、道路などを壊したときに発生する建設廃棄物は、全国で年間約8千万トンにものぼり、その処理をめぐって最終処分場の不足や、不法投棄など、様々な問題が発生しています。
このため、建築物等を解体・新築・増築する業者に対して、その工事で発生する特定建設廃棄物(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を分別し、これを再資源化等することを義務付ける、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行されました。
この法律により、一定規模以上の建設工事については、特定建設廃棄物を工事現場で分別し、再資源化等することが義務付けられます。
また、対象建設工事の発注者又は自主施工者には、分別解体等の計画を内容とする「届出書」の提出が義務付けられています。

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防災都市づくり部建築指導課審査係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2843)

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