建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱
「荒川区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱」では、建築物の解体工事等を行う者が、解体工事の計画及び石綿(アスベスト)の使用状況や処理について、近隣住民に対して事前周知を行うよう定めています。
電子申請による報告
郵送による受付は行っておりません。電子申請をご利用ください。
電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※注釈1 要綱で定められた報告の期日を過ぎてしまった場合は、電子申請による報告を行うことはできません。窓口までお越しください。
※注釈2 建設リサイクル法の届出と解体工事等事前周知の報告の手続きは同時にできます。解体工事等事前周知の報告の手続きのみ行う場合は、リンク内の設問「Q4」で「事前周知のみの届出」を選択ください。
対象となる工事
- 解体床面積合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事(2以上の契約又は工期に分割した場合を含む)
- 石綿(アスベスト含有吹付け材等)が使用されている建築物の解体工事
- 建築物の修繕又は模様替において石綿の除去等を行う工事
近隣住民への事前周知の方法
解体工事等を行う者は、次の方法により、解体工事等の着手の14日前(木造の場合は7日前)までに事前周知を行う。
- 解体工事等の計画についての標識を掲示する。(工事完了まで、道路等から見える位置に掲示すること。)
- 解体工事等を行う建築物の敷地境界線から当該建築物の高さに等しい水平距離の範囲(ただし、当該建築物の高さが10メートルに満たない場合は10メートルの範囲とする。)に居住する住民等に対し、説明会の開催又はその他の方法により工事の計画について事前説明を行う。
説明会の開催
次のいずれかの場合は、工事着手の14日前までに説明会を開催しなければならない。
- 1000平方メートル以上の建築物の解体工事
- 4階建て以上の建築物の解体工事
- 地下階を有する建築物の解体工事
隣接地への戸別説明
解体工事等を行う建築物の敷地の隣接地については、以下の方法で戸別説明をしなければならない。
- 訪問等により直接面会して丁寧に説明し、説明資料を配布すること。
- 期日までに最初の訪問等を行い、不在の場合は説明資料を投函すること。
- 不在の場合は、区への報告日までに日時を変えて計3回以上訪問し、なお面会できなかった場合にはその旨の挨拶文等を投函すること。
- 訪問等の日時を記録すること。
- 説明会開催時の参加者には戸別説明を不要とすることができる。
- 面会を拒否された場合は、説明資料を投函するのみで可。
- 共同住宅の管理人等に直接説明を行った場合は、各住戸には説明資料を投函するのみで可。
区への報告
- 解体工事等を行う者は、標識を設置したとき及び説明会等を行ったときは、7日以内(木造の場合は3日以内)に区長に報告しなければならない。
- 解体工事等を行う者は、解体建築物に石綿が使用されていることが判明したときは、石綿を除去する工事を開始する日の7日前までに区長に報告しなければならない。
※ 提出は正・副の合計2部必要です。
発注者等が配慮すべき事項
- 解体工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じる(建築基準法第90条)ほか、工事現場周辺への公衆災害を防止するため、原則として、仮囲い、養生シート等を設ける等の措置を講じること。
- 粉じん等が発生するときは、丁寧な解体等作業を行い、散水等適切な措置を行うものとする。
- 工事車両の出入りの際には、通行人の安全確保を図るため、誘導員等を配置すること。
- 解体工事等の現場への資材、機材等の搬出入及び工事関係車輛の作業音等については、近隣住民に迷惑を掛けないよう配慮して作業を行うこと。
- 事前にねずみや害虫等防除の衛生対策を講じた上で解体工事等に着手するよう努めること。
- 前号の対策の内容については、必要に応じて荒川区保健所に相談すること。
- 解体工事等に伴い発生する騒音、振動、粉じん等によって周辺の健全な生活環境を損なわないようにすること。
- 解体工事を行う建築物に吹付け石綿等が使用されている場合は、関係法令等を遵守し、適正に処理しなければならない。
- 近隣住民の生活に著しい影響を与えると想定される場合は、防音シート、防音パネル等の設置やその対策を立てるとともに、月間工程表又は週間工程表を作成することにより工事予定を詳細に説明するものとする。
- 解体工事は、午後5時から翌日の午前8時までの時間内は行わないよう努めるものとする。また、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、解体工事を行わないよう努めるものとする。
- 解体工事に係る床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事の場合、周辺環境に影響を及びおそれがある範囲について、工事施工前の状況を把握する家屋等の事前調査を行うよう努めるものとする。
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