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更新日:2020年10月27日
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著しい騒音・振動を発生するような建設作業は、騒音規制法・振動規制法で特定建設作業として規制の対象となり、届出が必要です。(1日で作業が終了するものは除く。)
また、解体工事の際には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出や石綿含有建築物解体等工事に係る届出が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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