トップページ > 事業者向け情報 > 登録・申請・手続き等 > 建設工事 > 石綿(アスベスト)に関する規制

更新日:2023年11月27日

ここから本文です。

石綿(アスベスト)に関する規制

石綿による環境汚染を未然に防止するため、建築物等の解体、改造、補修等の工事を行う際には、事前のお手続きが必要となります。

石綿の事前調査

調査と説明

建築物等の解体等工事の元請業者(発注者から直接工事を受注した業者)または自主施工者は、石綿含有建材の有無に関する事前調査が義務付けられており、その結果について、石綿の有無にかかわらず、以下が必要となります。

  • 作業開始前の書面による発注者への説明
  • 事前調査に関する記録の作成と、その写しの工事現場への備え置き
  • 公衆の見やすい場所への掲示(A3サイズ以上)

調査結果の報告

建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果は、一部を除いて荒川区に報告する必要があります。
なお、報告対象外の工事についても、事前調査の適切な実施、調査結果の掲示などの法令に定められた事項は遵守する必要があります。

報告対象となる工事

  • 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上建築物解体工事
  • 請負代金の合計が100万円以上建築物改造または補修工事
  • 請負代金の合計が100万円以上工作物解体改造または補修工事

報告方法

報告期限

解体等工事に着手する前までに報告してください。

なお、システムでは報告後も入力内容の修正ができますので、報告内容に変更が生じた場合は、随時更新してください。

石綿除去等作業の届出

吹付け石綿や石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材の除去等の石綿飛散の恐れが大きい工事を行う際は、事前の届出が必要になります。

届出者

建築物等の解体等工事の発注者または自主施工者

届出期限

作業開始日の14日前まで(届出日は含まず)

※注釈1 4月16日から作業を行う場合は、4月1日までに届出が必要になります。
※注釈2 

届出先は必ず荒川区長にしてください。

届出対象

工事の内容 特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)

石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例)

吹付け石綿の使用面積 15平方メートル以上 該当 該当
15平方メートル未満 該当 該当しない

吹付け石綿、石綿含有保温材等が使用されている建築物の延べ面積、または工作物の築造面積

500平方メートル以上 該当 該当
500平方メートル未満 該当

該当しない

届出方法

届出書は、該当する届出様式を記載のうえ、工事の施工計画書類を添えて、正・副の2部ご提出ください。

届出様式

添付書類

  • 付近見取図(現場案内図)
  • 建物配置図
  • 建物等の概要   
  • 除去作業管理組織図
  • 特定建築材料一覧表
  • 石綿含有分析結果の写し(特定建築材料一覧表の根拠となる資料)
  • 工程表
  • 除去等作業の方法
  • 作業区画の説明図
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 掲示の方法(事前調査結果、届出事項)
  • 環境測定(測定箇所、時期、回数、分析方法、分析会社)   
  • 発生する特別管理産業廃棄物の管理及び処分の方法

届出先

荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
本庁舎とは別の建物になります。

電話番号:03-3802-3111(内線:485)
※届出や事前相談等で来庁希望の方は、事前に環境課環境保全係まで、来庁日時予約のご連絡をお願いします。

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

環境清掃部環境課環境保全係

〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号

電話番号:03-3802-3111(内線:485)

ファクス:03-5811-6462

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。