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更新日:2023年11月27日
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石綿による環境汚染を未然に防止するため、建築物等の解体、改造、補修等の工事を行う際には、事前のお手続きが必要となります。
建築物等の解体等工事の元請業者(発注者から直接工事を受注した業者)または自主施工者は、石綿含有建材の有無に関する事前調査が義務付けられており、その結果について、石綿の有無にかかわらず、以下が必要となります。
建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果は、一部を除いて荒川区に報告する必要があります。
なお、報告対象外の工事についても、事前調査の適切な実施、調査結果の掲示などの法令に定められた事項は遵守する必要があります。
解体等工事に着手する前までに報告してください。
なお、システムでは報告後も入力内容の修正ができますので、報告内容に変更が生じた場合は、随時更新してください。
吹付け石綿や石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材の除去等の石綿飛散の恐れが大きい工事を行う際は、事前の届出が必要になります。
建築物等の解体等工事の発注者または自主施工者
作業開始日の14日前まで(届出日は含まず)
※注釈1 4月16日から作業を行う場合は、4月1日までに届出が必要になります。
※注釈2
届出先は必ず荒川区長にしてください。
工事の内容 | 特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法) |
石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例) |
|
---|---|---|---|
吹付け石綿の使用面積 | 15平方メートル以上 | 該当 | 該当 |
15平方メートル未満 | 該当 | 該当しない | |
吹付け石綿、石綿含有保温材等が使用されている建築物の延べ面積、または工作物の築造面積 |
500平方メートル以上 | 該当 | 該当 |
500平方メートル未満 | 該当 |
該当しない |
届出書は、該当する届出様式を記載のうえ、工事の施工計画書類を添えて、正・副の2部ご提出ください。
荒川区 環境清掃部 環境課 環境保全係(荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター3階)
※本庁舎とは別の建物になります。
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
※届出や事前相談等で来庁希望の方は、事前に環境課環境保全係まで、来庁日時予約のご連絡をお願いします。
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お問い合わせ
環境清掃部環境課環境保全係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3111(内線:485)
ファクス:03-5811-6462
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