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更新日:2020年6月17日

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外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金制度

近年、日本を訪れる外国人旅行者が増えてきています。その中で荒川区近辺は、都心や人気スポット秋葉原への交通アクセスが良好であり、比較的廉価で泊まることのできる地域として外国人旅行者から注目されています。
荒川区では、宿泊施設事業者及び飲食業を営む中小企業者(大手チェーン店等を除く)に対して、外国人来訪者向けの案内にかかる経費を一部補助しています。今年度は、宿泊施設・飲食店ともにすべての対象事業を活用できるよう拡充しましたので、是非ご活用ください。

補助内容

補助対象者

  • 区内の宿泊施設(旅館業法第2条第1項に規定する旅館業を営む施設。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)を営む事業者。
  • 区内で飲食店(食品衛生法施行令第35条に規定するもので、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する施設を除く。)を営む中小企業者(中小企業基本法に定める中小企業)で、区内に本店の所在地かつ営業の本拠を有し、同一事業を同一場所で1年以上営んでおり、今後も引き続き区内で営業するもの。

※注釈 申請時までに法人都民税または個人住民税を完納していることが条件となります。

補助対象事業

  • 外国語版のホームページ
  • 外国語版パンフレット
  • 外国語版メニュー表
  • 外国語案内表示板等

補助対象者が上記の作成または改良をする場合の初期経費(システム設計委託料、翻訳料、印刷製本料等)が補助対象事業となります。
※注釈 詳しくはお問い合わせください。

補助対象とならない事業例

日本語版ホームページ開設及び維持管理に要する費用、外国語版ホームページの維持管理に要する費用(サーバーレンタル料等)、携帯サイトのホームページ作成及び維持管理に要する費用、パソコン等ハードウェアの購入に要する費用、国・都等他の補助対象となっている費用等
※注釈 補助対象事業費の項目等詳細は「荒川区外国人来訪者受入体制整備支援事業補助金交付要綱」を御覧ください。

その他

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お問い合わせ

産業経済部観光振興課観光振興係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:461)

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