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更新日:2026年10月1日
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令和8年度 第2回 事務所等賃料支援事業のご案内
補助対象者
荒川区内で事業活動の拠点となる事務所等を賃借し、令和8年4月1日以降に創業した方又は、令和9年3月31日までに創業を予定する方
※注釈1 他にも補助対象となる要件があります。詳細は募集要項でご確認ください。
※注釈2 他の機関から事務所等賃料に対する補助金を受ける予定の方は、この補助金の対象外です。
補助対象物件
事業活動の拠点となる事務所等
※注釈 住居と兼用の場合は対象外です。
補助対象期間
最長2年間
※注釈 「事務所等の賃借を開始すること」と「創業すること」の両方を満たした日の属する月の翌月分からとなります。
補助対象経費
事務所等の賃料
※注釈 共益費、更新料等は対象外です。
補助上限額
- 1年目 月額5万円
- 2年目 月額3万円
※注釈 補助率は補助対象経費の10分の10以内です。
補助件数
原則5件程度
※注釈1 第一次審査(書類)と第二次審査(面接)を経て決定します。
※注釈2 予算額の範囲内で実施します。
申請手続
申請方法
募集要項(PDF:1,617KB)をご覧の上、以下の書類をメールにてお送りください。(持参又は郵送も可)
送り先:sogyoitshien@city.arakawa.lg.jp
- 申請書
- 事業計画書
- 補助金申請にあたっての確認及び同意事項
- 前年度分個人住民税の納税等が確認できる書類の写し(納税証明書、非課税証明書等)
※注釈1 募集要項、申請書、事業計画書等は申請受付窓口でも配布します。
※注釈2 上記の書類は下記「申請書類」からダウンロードできます。
申請期間
令和8年10月1日(木曜)から31日(土曜)まで
※注釈1 持参の場合の受付時間は、午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除きます。)
※注釈2 郵送の場合は、10月31日(土曜)の消印有効です。
申請書類
- 申請書(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
- 事業計画書(ワード:105KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補助金申請にあたっての確認及び同意事項(エクセル:15KB)
- 令和8年度 第2回 事務所等賃料支援事業補助金募集要項・申請記載例(PDF:1,617KB)
ちらし
令和8年度 第2回 事務所等賃料支援事業補助金案内ちらし(PDF:171KB)
Q&A
Q1 他の申請で使用した「開業計画書」をそのまま、事業計画書として使用しても良いですか?
A1 既定の書式を使用の上、ご申請ください。
Q2 コワーキングスペースは対象になりますか?
A2 対象としています。ただし、事業経営アドバイスを行う専門家(インキュベーションマネージャー)等の配置がある施設は対象外となります。
Q3 医療法人やNPO法人も対象になりますか?
A3 中小企業基本法第2条1項で定義されている「会社」に該当しないことから対象外となります。https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q6(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
Q4 募集要項の「補助金の交付申請に係る事業と同一の業種において10月1日より前5年以内に事業主として事業を営んでいないこと」とはどういう事でしょうか?
A4 過去5年以内に、申請する事業と同一の業種で代表者を務めていないこととなります。「法人成り」した場合も申請する事業と同一の業種での代表者となり対象外となります。
Q5 事業計画書の書き方を、教えてもらうことはできますか?
A5 荒川区で実施している創業相談を活用いただけます。創業支援の経験豊富な中小企業診断士が事業計画の立て方等について相談にお応えします。(平日午前10時から午後5時、事前予約制)。創業相談は下記サイトより、予約をお取りください。
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/sougyoshien/sogyosoudan.html(別ウィンドウで開きます)
Q6 二次審査の面接は、代理の者でも良いですか?
A6 申請された方の出席が必須となります。
申請受付窓口
経営支援課産業活性化係(事務所等賃料支援事業担当)
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(区役所6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:458) ファクス:03-3803-2333
お問い合わせ
産業経済部経営支援課産業活性化係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:458)
ファクス:03-3803-2333