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荒川区は新たな区内産業の創出を通じて、雇用及び地域の活性化に寄与することを目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国から第1号認定を受けました。
また、平成26年10月31日から「東京商工会議所」及び「株式会社 日本政策金融公庫」が連携創業支援事業者として新たに加わりました。
創業支援等事業計画では、荒川区が中心となり、豊富な支援ノウハウを持っている民間の事業者と連携して、創業を希望する方を支援してまいります。
創業支援事業の全体像
創業を希望する方、創業後5年未満の方
総合相談事業(窓口、訪問、出張相談会)、セミナー、融資利率優遇など
※詳細は各支援機関にお問合せください。
荒川区の「創業支援等事業計画」で定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。
※注釈 いずれの融資も別途審査を受ける必要があります。
証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)が対象です。
(重要)令和6年9月2日より、事業を営んでいない個人で新会社の設立後5年未満の方も、証明書発行の対象となりました。なお、令和6年9月2日以降に荒川区の特定創業支援等事業の受講を開始した方が対象となります。
※注釈 2~3は実施時期が近づきましたら各ページでご案内いたします。
発行する証明書の有効期限は、以下の4つのうち、交付の日から最も日付が近いもの(短いもの)です。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
※注釈 証明書発行の対象となる事例は全て法令上の要件を満たしているものとします。
交付申請は特定創業支援事業を受けた条件を満たした日から1年間以内に申請していただく必要があります。申請期限が切れた場合は再度、要件沿った支援を受ける必要があります。
証明書の有効期限は交付の日から1年間です。
原則、1回限りの発行です。やむを得ない場合はまずは区までお問合せください。
複数の支援を受けている場合には、支援ごとに証明書を交付することが可能です。
原則、利用用途をお伺いした上で発行をいたしますので利用用途が決まりしだいご連絡ください。また、商号、本店所在地、資本金額(法人の場合)等も申請書類に記載する必要がありますので全て整ってから申請をお願いします。
原則、支援終了後から1週間程度で発行いたしますが、支援自体を短縮させることはできかねます。
(例)創業相談の場合は4回以上、概ね1か月程度受ける必要があり、期間を短縮することはできません。
4回以上、概ね1か月程度受けるともに、「経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する」ことが要件です。したがって習得していないと判断した場合は証明書の発行ができず、習得したと判断されるまで支援を受ける必要がありますのでご了承ください。
「株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減メリット」、「日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能」については適用されません。
(他自治体で証明書を交付されて荒川区で開業する場合も同様です。)
申し訳ございませんが、原則はお断りしております。上記のとおり証明書の交付によるメリットも軽減されてしまいますので、開業する予定の自治体で支援と証明書の発行を受けることをお勧めします。(大前提として、荒川区で開業することをお勧めいたします。)
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始することが条件であり、現に事業を営んでいる個人が別事業を開始する場合は対象となりません。
個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば対象となります。
平成26年6月1日から令和10年3月31日まで
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課産業活性化係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
メール:sogyoitshien@city.arakawa.lg.jp
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