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更新日:2023年9月13日

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特定創業支援等事業

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創業支援事業の全体像

 

荒川区は新たな区内産業の創出を通じて、雇用及び地域の活性化に寄与することを目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国から第1号認定を受けました。

また、平成26年10月31日から「東京商工会議所」及び「株式会社 日本政策金融公庫」が連携創業支援事業者として新たに加わりました。

創業支援事業計画では、荒川区が中心となり、豊富な支援ノウハウを持っている民間の事業者と連携して、創業を希望する方を支援してまいります。

対象者

創業を希望する方、創業後5年未満の方

主な支援事業

総合相談事業(窓口、訪問、出張相談会)、セミナー、融資利率優遇など

活用するメリット

  1. 株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減(資本金の0.7パーセント→0.35パーセント)
  2. 事業開始2か月前から対象となる創業関連保証の利用対象の拡充(事業開始2か月前→6か月前)
  3. 創業前または創業後税務申告を2期終えてない事業者は、日本政策金融公庫の新創業融資制度を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用可能
  4. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能

※特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要です。

証明書交付の要件

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)が対象です。

  • 次の1~2のいずれかの要件を満たす人
    1. 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する具体的な計画を有する方、または当該事業の開始後5年未満の方
    2. 事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する方、または当該新会社の設立後5年未満の方
  • 荒川区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(次の1~3のいずれかの支援を受け、要件を満たす人)
    1. 創業相談
      原則、4回以上、概ね1か月以上にわたり面談を実施し、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する。
    2. 創業支援セミナー
      スタートアップコースの全講義を受講して、経営・財務・人材育成・販路開拓に必要な知識を習得する。
    3. アントレプレナーセミナー
      セミナーの全講義を受講して、経営・財務・人材育成・販路開拓に必要な知識を習得する。
      • ※2~3は実施時期が近づきましたら各ページでご案内いたします。

証明書交付の流れ

  1. 創業支援等事業計画の条件に沿った支援を活用(※6カ月以内に申請)
  2. 荒川区へ証明書の交付申請をする
  3. 荒川区の審査後、証明書を交付(※交付の日から6ヶ月間有効)

よくあるお問合せ

※証明書発行の対象となる事例は全て法令上の要件を満たしているものとします。

要件に沿った支援を全て受けたため証明書の発行を申請したいが、申請期限はあるのか

交付申請は特定創業支援事業を受けた条件を満たした日から6か月以内に申請していただく必要があります。申請期限が切れた場合は再度、要件沿った支援を受ける必要があります。

証明書の交付を受けたが、有効期限はあるのか

証明書の有効期限は交付の日から6か月間です。有効期限が切れた場合は再度、要件に沿った支援を受ける必要があります。

証明書を再発行してほしい

原則、1回限りの発行です。やむを得ない場合はまずは区までお問合せください。

条件に沿った支援を複数受けたが、支援ごとに発行は可能か

複数の支援を受けている場合には、支援ごとに証明書を交付することが可能です。

何に使うかは決まってないがとりあえず証明書がほしい

原則、利用用途をお伺いした上で発行をいたしますので利用用途が決まりしだいご連絡ください。また、商号、本店所在地、資本金額(法人の場合)等も申請書類に記載する必要がありますので全て整ってから申請をお願いします。

補助金申請の都合ですぐに証明書がほしい

原則、支援終了後から1週間程度で発行いたしますが、支援自体を短縮させることはできかねます。

(例)創業相談の場合は4回以上、概ね1か月程度受ける必要があり、期間を短縮することはできません。

創業相談を4回以上、概ね1か月程度受けたが、相談員から証明書の発行はまだできないと言われた

4回以上、概ね1か月程度受けるともに、「経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する」ことが要件です。したがって習得していないと判断した場合は証明書の発行ができず、習得したと判断されるまで支援を受ける必要がありますのでご了承ください。

荒川区で開業を予定していたが、やむを得ない理由があり他自治体で開業することになった。証明書の効力は他自治体でも適用されるのか

「株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減メリット」、「創業前または創業後税務申告を2期終えてない事業者は、日本政策金融公庫の新創業融資制度を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用可能」、「日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能」については適用されません。

(他自治体で証明書を交付されて荒川区で開業する場合も同様です。)

他自治体で開業する予定だが、荒川区在住のため荒川区で支援を受け証明書を発行してもらいたい

申し訳ございませんが、原則はお断りしております。上記のとおり証明書の交付によるメリットも軽減されてしまいますので、開業する予定の自治体で支援と証明書の発行を受けることをお勧めします。(大前提として、荒川区で開業することをお勧めいたします。)

個人事業主としての事業はそのままで法人を新たに設立したい。この法人設立時は証明書発行の対象となるか

事業を営んでいない個人が新たに事業を開始することが条件であり、現に事業を営んでいる個人が別事業を開始する場合は対象となりません。

個人事業主から法人成りする場合は証明書発行の対象となるか

個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば対象となります。

計画期間

平成26年6月1日から令和10年3月31日まで

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課産業活性化係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:458)

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