トップページ > 事業者向け情報 > 創業支援 > 荒川区の創業支援等事業計画と特定創業支援等事業

更新日:2024年4月19日

ここから本文です。

荒川区の創業支援等事業計画と特定創業支援等事業

荒川区の創業支援等事業計画

荒川区は新たな区内産業の創出を通じて、雇用及び地域の活性化に寄与することを目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国から第1号認定を受けました。

また、平成26年10月31日から「東京商工会議所」及び「株式会社 日本政策金融公庫」が連携創業支援事業者として新たに加わりました。

創業支援等事業計画では、荒川区が中心となり、豊富な支援ノウハウを持っている民間の事業者と連携して、創業を希望する方を支援してまいります。

創業支援事業の全体像

支援図

支援の対象者

創業を希望する方、創業後5年未満の方

主な支援事業

総合相談事業(窓口、訪問、出張相談会)、セミナー、融資利率優遇など

※詳細は各支援機関にお問合せください。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

荒川区の「創業支援等事業計画」で定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。

主なメリット

  1. 会社設立時の登記にかかる登録免許税(外部サイト)の軽減
    1. 株式会社を設立する場合
      (通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)→(特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)
    2. 合同会社を設立する場合
      (通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)→(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
  2. 創業関連保証(外部サイト)の利用対象の拡充
    信用保証協会が取扱う無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、前倒しで申込が可能(事業開始2か月前→6か月前)。
  3. 日本政策金融公庫の融資制度の優遇
    新規開業支援資金(外部サイト)」の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用可能。

※注釈 いずれの融資も別途審査を受ける必要があります。

証明書交付の要件

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)が対象です。

次の1~2のいずれかの要件を満たす人

  1. 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する具体的な計画を有する方、または当該事業の開始後5年未満の方
  2. 事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する方、または当該新会社の設立後5年未満の方

荒川区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(次の1~3のいずれかの支援を受け、要件を満たす人)

  1. 創業相談
    原則、4回以上、概ね1か月以上にわたり面談を実施し、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する。
  2. 創業支援セミナー
    スタートアップコースの全講義を受講して、経営・財務・人材育成・販路開拓に必要な知識を習得する。
  3. アントレプレナーセミナー
    セミナーの全講義を受講して、経営・財務・人材育成・販路開拓に必要な知識を習得する。

※注釈 2~3は実施時期が近づきましたら各ページでご案内いたします。

注意事項

  • 各事業は、法人であれば代表者が全ての回を受講する必要があります。役員や社員の方が受講されても証明書による支援制度の特典を受けることはできません。なお、会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。
  • 他自治体で開業する場合、荒川区の証明書では「株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減」、「日本政策金融公庫の融資制度の優遇」については適用されません。
  • 証明書は各事業の受講終了日(各事業の最終受講日)から1年間以内に申請が可能で、申請期限は下記「証明書の有効期限」のとおりです。原則、一度しか発行できません。
  • 2社目の創業の場合は対象外です。既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外です。ただし、個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれあば証明書発行の対象となり得ます。
  • 申し訳ございませんが、即日発行はできかねます。申請いただいてからおおよそ1週間程度お時間をいただきます。また、支援を短縮することもできません。
  • 証明書が発行されても、融資に係る審査内容や審査要件が軽減されるわけではありません。

証明書交付の流れ

  1. 創業支援等事業計画の条件に沿った支援を活用(※申請期限:条件を満たした日から1年間)
  2. 荒川区へ証明書の交付申請をする
  3. 荒川区の審査後、証明書を交付(※有効期限:下記参照)

証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下の4つのうち、交付の日から最も日付が近いもの(短いもの)です。

  • 証明書交付の日から1年間
  • 荒川区特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和10年3月31日)
  • 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
  • 創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

申請に必要な書類

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

よくあるお問合せ

※注釈 証明書発行の対象となる事例は全て法令上の要件を満たしているものとします。

要件に沿った支援を全て受けたため証明書の発行を申請したいが、申請期限はあるのか

交付申請は特定創業支援事業を受けた条件を満たした日から1年間以内に申請していただく必要があります。申請期限が切れた場合は再度、要件沿った支援を受ける必要があります。

証明書の交付を受けたが、有効期限はあるのか

証明書の有効期限は交付の日から1年間です。

証明書を再発行してほしい

原則、1回限りの発行です。やむを得ない場合はまずは区までお問合せください。

条件に沿った支援を複数受けたが、支援ごとに発行は可能か

複数の支援を受けている場合には、支援ごとに証明書を交付することが可能です。

何に使うかは決まってないがとりあえず証明書がほしい

原則、利用用途をお伺いした上で発行をいたしますので利用用途が決まりしだいご連絡ください。また、商号、本店所在地、資本金額(法人の場合)等も申請書類に記載する必要がありますので全て整ってから申請をお願いします。

補助金申請の都合ですぐに証明書がほしい

原則、支援終了後から1週間程度で発行いたしますが、支援自体を短縮させることはできかねます。

(例)創業相談の場合は4回以上、概ね1か月程度受ける必要があり、期間を短縮することはできません。

創業相談を4回以上、概ね1か月程度受けたが、相談員から証明書の発行はまだできないと言われた

4回以上、概ね1か月程度受けるともに、「経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する」ことが要件です。したがって習得していないと判断した場合は証明書の発行ができず、習得したと判断されるまで支援を受ける必要がありますのでご了承ください。

荒川区で開業を予定していたが、やむを得ない理由があり他自治体で開業することになった。証明書の効力は他自治体でも適用されるのか

「株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減メリット」、「創業前または創業後税務申告を2期終えてない事業者は、日本政策金融公庫の新創業融資制度を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用可能」、「日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能」については適用されません。

(他自治体で証明書を交付されて荒川区で開業する場合も同様です。)

他自治体で開業する予定だが、荒川区在住のため荒川区で支援を受け証明書を発行してもらいたい

申し訳ございませんが、原則はお断りしております。上記のとおり証明書の交付によるメリットも軽減されてしまいますので、開業する予定の自治体で支援と証明書の発行を受けることをお勧めします。(大前提として、荒川区で開業することをお勧めいたします。)

個人事業主としての事業はそのままで法人を新たに設立したい。この法人設立時は証明書発行の対象となるか

事業を営んでいない個人が新たに事業を開始することが条件であり、現に事業を営んでいる個人が別事業を開始する場合は対象となりません。

個人事業主から法人成りする場合は証明書発行の対象となるか

個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば対象となります。

計画期間

平成26年6月1日から令和10年3月31日まで

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

産業経済部経営支援課産業活性化係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

メール:sogyoitshien@city.arakawa.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?