トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 消費生活 > 消費生活に関するお知らせ > 特定計量器(はかり)の定期検査にかかる事前調査について
更新日:2024年11月28日
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商店、病院、薬局、学校等で取引または証明に使用しているはかりは、計量法第19条の規定に基づき、2年に一度の定期検査が義務づけられています。定期検査は、東京都計量検定所が「はかり」の使用場所に訪問して行います。
定期検査にあたり、区内の「はかり」の使用状況などを把握するため、事前調査を行いますので、ご協力をお願いします。
令和5年度に定期検査を受検した事業者および前回の事前調査以降に開店した事業者に、事前調査はがきを12月上旬までにお送りします。使用中の「はかり」の種類および台数などをご記入の上、ご返信ください。
令和6年12月23日(月曜)
令和7年4月1日(火曜)から5月9日(金曜)
東京都計量検定所から事前に検査通知が送付されます。
荒川区消費生活センター 電話:03-3802-4673
東京都計量検定所 電話:03-5617-6638
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お問い合わせ
産業経済部産業振興課消費生活センター
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:477)
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