ここから本文です。
住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※注釈 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。荒川区民への通知は6月中を予定しています。
旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求をすることができます。
※注釈 通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
〒116-8501
東京都荒川区荒川2丁目2番3号
荒川区 区民生活部 戸籍住民課 住民記録係 旧氏振り仮名担当
※注釈 通知書に同封している返信用封筒でご返送ください。
※注釈1 通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
※注釈2 代理人が請求する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
荒川区役所1階 戸籍住民課振り仮名特設窓口
※注釈 各区民事務所では受付しておりませんのでご注意ください。
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分
※注釈 毎週水曜日の窓口開庁時間延長(午後5時15分から午後7時)、第2・第4日曜日の窓口開庁時間(午前9時から正午)の時間帯は受付しておりません。
荒川区振り仮名コールセンター
電話番号:0120-743-009
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください