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「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
日本国籍の方で婚姻等により姓(氏)に変更があった方は、ご本人からの請求により、従来称してきた姓(氏)を、住民票やマイナンバーカード等に併記できます。ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。
※注釈 外国人の方が帰化された場合の姓(氏)の変更に関しては、帰化前の姓(氏)は外国人の氏名であるため、旧姓(旧氏)を記載することはできません。
※注釈 旧氏併記後は、各証明書等で旧氏を省略することはできません。現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
旧氏を初めて併記する際は、戸籍または除かれた戸籍に記載されている過去の姓(氏)の中から一つを任意で選択することができます。
※注釈 旧氏の併記等の請求により、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要となります。
旧氏併記後に、戸籍の届出等で姓(氏)の変更があった場合は、その直前に称していた旧氏に限り変更できます。
申し出により併記した旧氏は削除できます。
旧氏の削除後に姓(氏)の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏を再び併記することができます。
戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
※注釈 旧姓(旧氏)併記の請求時にマイナンバーカードに旧氏を併記できます。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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