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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
※注釈 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から国民の皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとしています。荒川区に本籍地がある方への通知の送付は7月以降を予定しています。
通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を本籍地の市区町村に届出をすることが必要です。一方で通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者はお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。
以下のページをご参照ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
荒川区振り仮名コールセンター
電話番号:0120-743-009
住民票等への氏名の振り仮名の記載について【総務省ホームページ】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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