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更新日:2026年1月1日
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【令和8年1月13日から】住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります
令和8年1月13日から、荒川区の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ変更になります。これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について記載される内容や様式が変わります。
住民票の写しの変更点
主な変更点は以下のとおりです。
「転入前住所欄」の新設
荒川区に転入する前の自治体の住所が記載されます。区内で転居している方も、転入前の住所が記載されます
「前住所欄」の廃止
これまで、区内区外に関わらず直前の住所を記載していましたが、今後は前住所が区外の場合は記載されなくなります。
区内で転居した際の直前の住所は、世帯票で発行する場合は「異動前住所」欄に、個人票で発行する場合は申出により「統合記載」欄に記載されます。
「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
荒川区に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合「住所を定めた年月日」は【空欄】と記載されます。
なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
住民票の写しの様式
世帯連記式
- 1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
- 世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
- コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。
個人票
- 1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
- 個人票の様式には荒川区に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を原則「異動履歴」に記載することができます。
(過去の住所や名前の変更など) - 異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るかその旨を住民票の写し等請求書に記載して下さい。
- 複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。) - 世帯員が複数いる場合の住民票の写しをご希望の際は、原則、世帯連記式の様式で交付します。
- 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
住民票の除票の写しの様式
- 住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。
- 住民票の除票の写しには1名しか記載できないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。あらかじめご了承ください。
印鑑登録証明書の様式
主な変更点は以下のとおりです。
- 窓口で交付する印鑑登録証明書の大きさをA5横からA4縦に変更します。
- 日本人の場合は「旧氏」を表示し、旧氏がない場合は【空欄】と表示します。
- 外国人住民の場合は「通称」を表示し、通称がない場合は【空欄】と表示します。
住民票の氏名への振り仮名の記載
- 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から国民の皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知しています。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降準備が整い次第、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載され、住民票にも自動的に順次、記載されます(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。) - 外国籍の方の氏名及び通称の振り仮名は住民票の記載項目ではないため、記載されません。
- 除票の氏名及び旧氏の振り仮名の記載について、除票には住民票に記載していた事項を記載することと定められている(住民基本台帳法第15条の3)ため、除票にも氏名の振り仮名や旧氏の振り仮名が記載されています。
ただし、住民票の除票は除票となった時点の情報を正確かつ確実に記録しておくことが必要であることから、除票となった以降に振り仮名の記載や修正が生じた場合は、原則として修正は出来ません。
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149