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更新日:2026年9月16日
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職員の懲戒処分について(令和8年8月28日)
荒川区長は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、公表します。
1 被処分者
(1)所属部 防災都市づくり部
(2)職層 主事
(3)年齢 30歳台
2 事案の概要
被処分者は、自身が担当する業務委託契約について事業者の履行が令和7年9月に完了し、請求書を受領した後も、契約金額の支払手続を行わなかった。同年12月に上司が当該契約の未払いを指摘し、被処分者は支払いのため請求書の再発行を事業者に依頼したものの、再度支出の手続きを怠った。その後、令和8年4月中旬に支払いが行われていないことに気がついたが、正規の支払手続では期日までの振込が間に合わないと自己判断し、事業者に対して自費で契約金額と同額を振り込んだ。
5月中旬に会計部門から当該契約の支払いが済んでいないとの指摘を受けた上司が事業者に連絡したところ、入金済との報告があったことから本件事案が発覚した。
3 懲戒処分の内容
戒告
4 懲戒処分の発令年月日
令和8年8月28日
5 区長のコメント
このたびの不適切な事務処理により、区民の皆様の区政に対する信頼を損ねましたことを深くお詫び申し上げます。同様の事態を起こさないよう、正確な事務処理とチェック体制の強化による再発防止に努めるとともに、職員一同、区民の皆様からの信頼回復に向け職務に精励してまいります。
お問い合わせ
総務部職員課人事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2231)