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解体する建物にアスベストがあるのですが、必要な手続きはありますか。
アスベストの種類によって以下の手続きが必要です。詳しくは関連情報をご覧ください。
・建築物の解体工事等の事前周知に関する報告(届出先:建築指導課)
・石綿含有建築物解体等工事に係る届出(届出先:環境課)
※注釈 事前調査及び調査結果の報告についても義務化されました。
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課
電話番号:03-3802-3111(内線:2843)
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