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住宅改修費について、介護保険制度または区独自制度の支給方法はどのようなものですか?
住宅改修費の支給方法は次のとおりです。
■介護保険制度
次のいずれかの方式により支給を行います。
●償還払い方式
事前に住宅改修の申請を行った後、区が申請者に対して承認通知を発行します。その後、工事を行い、一旦、申請者が施工業者に費用の全額を支払います。
費用を支払った後、介護保険課に申請することで、保険給付にあたる金額(所得に応じて7割から9割分)が申請者に給付されます。
●給付券方式
事前に住宅改修の申請を行った後、区が申請者に対して給付券を発行します。
申請者は給付券を施工業者に提示することで、自己負担分の費用(所得に応じて1割から3割)を支払うことで住宅改修を行うことができ、残る費用(所得に応じて7割から9割分)は区が施工業者に支払います。
この方式は、給付券の取扱いについて区に登録がある業者が施工する場合にご利用いただけます。
■区のサービス
原則、給付券方式により支給を行います。
●給付券方式
事前に住宅改修の申請を行った後、区が申請者に対して給付券を発行します。
申請者は給付券を施工業者に提示することで、自己負担分の費用(所得に応じて1割から3割)を支払うことで住宅改修を行うことができ、残る費用(所得に応じて7割から9割分)は区が施工業者に支払います。
この方式は、給付券の取扱いについて区に登録がある業者が施工する場合にご利用いただけます。
関連リンク
お問い合わせ
福祉部介護保険課
電話番号:03-3802-3111(内線:2432)
ファクス:03-3803-1504
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