○荒川区施設等利用費の支給及び認証保育所等保育料補助金交付要綱

令和2年1月28日

制定

(31荒子保第3295号)

(副区長決定)

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 認証保育所等保育料補助金の補助対象者等(第4条・第5条)

第3章 申請手続等(第6条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 認証保育所等保育料補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定を受けた子ども(以下「認定子ども」という。)の保護者(以下「認定保護者」という。)が、法第58条の2の規定により子育てのための施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認を受けた子ども・子育て支援施設等から当該認定子どもが受けた当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援に要した費用に対する施設等利用費の支給及び認証保育所等を利用する児童の保護者に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都が認証した保育施設をいう。

(2) 家庭福祉員 荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱(昭和56年4月1日付け厚生部長決定)に規定する家庭福祉員をいう。

(3) グループ型家庭的保育事業 荒川区グループ型家庭的保育事業(保育所実施型)実施要綱(平成25年9月1日付け25荒子保第2110号)に規定するグループ型家庭的保育事業をいう。

(4) 定期利用保育事業 荒川区定期利用保育事業実施要綱(平成29年3月10日付け28荒子保第4230号)に規定する定期利用保育事業をいう。

(5) 指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設又は第39条第1項に規定する施設であって、児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないもので、次に掲げるものをいう。

 児童福祉法第59条の2に基づき届出を行った施設

 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設

(6) 緊急一時保育事業 荒川区緊急一時保育実施要綱(昭和53年4月1日付け制定)に規定する緊急一時保育事業をいう。

(7) 認証保育所等 認証保育所、家庭福祉員、グループ型家庭的保育事業を行う者、定期利用保育事業を実施する事業者、指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている認可外保育施設及び緊急一時保育事業を実施する施設をいう。

(8) 保護者 児童と同一の世帯に属している者で、施設等利用費又は認証保育所等に対する保育料、食材料費及び延長保育料(以下「保育料等」という。)を納入する義務を負うものをいう。

第2章 認証保育所等保育料補助金の補助対象者等

(認証保育所等保育料補助金の補助対象者)

第4条 認証保育所等保育料補助金による補助の対象となる者は、次に掲げる要件(第4号カに該当する児童の保護者にあっては、第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件)の全てを満たす保護者とする。

(1) 荒川区内に住所を有し児童と住所をにしていること。

(2) 荒川区保育の利用の調整等取扱要綱(平成27年4月1日付け27荒子保第56号)別表に定める荒川区保育利用調整基準の指数が15以上であること。ただし、認定保護者については認定をもって、第4号エに規定する児童のうち1から2歳児クラスで非課税世帯の保護者については法第20条に規定する教育・保育給付認定をもって代えるものとする。

(3) 認証保育所等に入所している児童の保護者であること。

(4) 次のいずれかに該当する児童(に該当する児童にあっては荒川区認証保育所運営費等補助要綱(平成14年3月15日付け13荒保児第627号)第6条第2項に規定する第3子以降の児童を、に該当する児童にあっては荒川区家庭福祉員制度運営及び運営費補助金交付要綱第15条に規定する第3子以降の児童を、に該当する児童にあっては荒川区グループ型家庭的保育事業(保育所実施型)実施要綱第11条第2項に規定する第3子以降の子どもを、に該当する児童にあっては荒川区定期利用保育事業実施要綱第9条第4項に規定する第3子以降の児童を除く。)の保護者であって、認証保育所等の設置者等と月極の入所契約(に該当する児童の保護者にあっては、荒川区緊急一時保育実施要綱第7条第2項の規定による契約)を締結していること。

 荒川区認証保育所運営費等補助要綱第5条に基づく認証保育所運営費等に係る補助金の対象となる児童

 荒川区グループ型家庭的保育事業(保育所実施型)実施要綱第8条に規定する子ども

 指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている認可外保育施設に入所している児童

(5) 保育料等を滞納していないこと。

(認証保育所等保育料補助金の補助対象費用及び交付額)

第5条 認証保育所等保育料補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、別表に定める保育料等とする。

2 認証保育所等保育料補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象費用を比較していずれか少ない額を限度とし、区の予算額の範囲内で交付する。

第3章 申請手続等

(申請)

第6条 施設等利用費の支給及び認証保育所等保育料補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区施設等利用費の支給申請書兼認証保育所等保育料補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて区長に提出しなければならない。

(支給及び交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による支給及び交付(以下「支給等」という。)の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、支給等の対象者に該当するか否か等を調査するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、支給等を適当と認めるときは支給等を決定し荒川区施設等利用費の支給決定通知書兼認証保育所等保育料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、支給等が適当でないと認めるときは不支給等を決定し荒川区施設等利用費の不支給決定通知書兼認証保育所等保育料補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び支給等)

第8条 前条の規定により支給等の決定を受けた者(以下「支給等対象者」という。)は、区長が別に定める期日までに、荒川区施設等利用費の支給請求書兼認証保育所等保育料補助金交付請求書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、支給等を行うものとする。

3 支給等は、口座振替の方法によるものとする。

(決定の取消し)

第9条 区長は、支給等対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、支給等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支給等を受けたとき。

第4章 雑則

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の荒川区施設等利用費の支給及び認証保育所等保育料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる認証保育所等保育料補助金の交付の申請について適用し、同日前に行われた認証保育所等保育料補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

支給等条件

第1 支給等に関する調査

区長は、支給等に関し必要があると認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

第2 決定の取消し

区長は、支給等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により支給等を受けたとき。

第3 支給等の返還

保護者は、第2の規定により支給等の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給等がされているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第4 違約加算等

1 第2の規定により支給等の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る支給等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支給等の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により支給等の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

別表(第5条関係)

認証保育所等保育料補助金の補助基準額及び補助対象費用

1 認証保育所又は指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている認可外保育施設

クラス

所得状況

補助基準額(月額)

補助対象費用

保育料の算出について

0歳から2歳まで

課税世帯

60,000円

保育料、食材料費及び月極延長保育料

(※1)

0歳から2歳まで

非課税世帯

25,000円

保育料、食材料費及び月極延長保育料

(※2)

3歳から5歳まで

全世帯

23,000円

(※1)保育料の額は、保育料補助対象者が支払った保育料から荒川区立保育所保育料条例(平成26年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく保育料を差し引いた額とする。ただし、条例第5条に規定する保育料の減免については適用しない(区長が特に必要と認める場合はこの限りでない)。

(※2)保育料の額は、保育料から施設等利用費を差し引いた額とする。

2 定期利用保育事業

クラス

所得状況

補助基準額(月額)

補助対象費用

保育料の算出について

1歳から2歳まで

課税世帯

60,000円

保育料、食材料費及び月極延長保育料

(※1)

1歳から2歳まで

非課税世帯

67,000円

(※1)保育料の額は、保育料補助対象者が支払った保育料から条例の規定に基づく保育料を差し引いた額とする。ただし、条例第5条に規定する保育料の減免については適用しない(区長が特に必要と認める場合はこの限りでない)。

3 家庭福祉員及びグループ型家庭的保育

クラス

所得状況

補助基準額(月額)

補助対象費用

保育料の算出について

0歳から2歳まで

課税世帯

60,000円

保育料、食材料費、延長保育料及び教材費

(※1)

非課税世帯

25,000円

保育料、食材料費、延長保育料及び教材費

(※2)

(※1)保育料の額は、保育料補助対象者が支払った保育料から条例の規定に基づく保育料を差し引いた額とする。ただし、条例第5条に規定する保育料の減免については適用しない(区長が特に必要と認める場合はこの限りでない)。

(※2)保育料の額は、保育料から施設等利用費を差し引いた額とする。

4 緊急一時保育事業

クラス

所得状況

補助基準額(月額)

補助対象費用

保育料の算出について

0歳から2歳まで

非課税世帯

42,000円

保育料

(※1)

3歳から5歳まで

全世帯

37,000円

(※1)保育料の額は、保育料補助対象者が支払った保育料とする。

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荒川区施設等利用費の支給及び認証保育所等保育料補助金交付要綱

令和2年1月28日 種別なし

(令和3年9月1日施行)