○荒川区定期利用保育事業実施要綱

平成29年3月10日

制定

(28荒子保第4230号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号)の内容を踏まえ、パートタイム勤務、育児短時間勤務等、保護者の就労形態が多様化している中で、働き方に応じた保育需要に対応するため、認可保育所において児童を2か月以上継続的に保育する事業(以下「定期利用保育事業」という。)について必要な事項を定めることにより、区民の子育ての支援及び児童福祉の増進に資することを目的とする。

(事業者の要件)

第2条 定期利用保育事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 荒川区内で認可保育所を運営する民間事業者であること。

(2) 定期利用保育事業を実施するために必要な施設の設備及び保育従事職員が確保されていること。

(設備基準)

第3条 定期利用保育事業を実施する施設の設備は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 保育を行う専用の部屋があること。

(2) 給食を提供する場合は、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する調理室があること。

(3) 保育を行う専用の部屋は、1歳児にあっては1人当たりおおむね3.3平方メートル以上を、2歳児にあっては1人当たりおおむね1.98平方メートル以上を確保すること。

(配置基準)

第4条 定期利用保育事業における保育従事職員の配置は、児童6人につき1人以上とする。

2 保育従事職員のうち6割(保育従事職員が2人の場合にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師(助産師及び保健師を含む。)の資格を有していなければならない。

(利用対象児童)

第5条 定期利用保育事業における保育を利用することができる児童(以下「利用対象児童」という。)は、保護者又は現に児童を監護する者(以下「保護者等」という。)の就労、求職等の事由により保育を必要とする児童で、当該保護者等が事業者と契約をした年度の4月1日において1歳又は2歳であるもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 荒川区内に住所を有し、集団保育が可能なもの

(2) 定期利用保育事業における保育の利用を開始した日の属する月の初日において、保護者等が就労、求職等の事由により、継続して当該児童を保育することができないもの

(3) 認可保育所への入所の申込みをしたが、入所に至らなかったもの

(定員等)

第6条 定期利用保育事業の定員は、第3条に規定する基準を満たす範囲において、事業者が荒川区長(以下「区長」という。)と協議し、定めるものとする。

(開所日及び開所時間)

第7条 開所日は、原則として定期利用保育事業を実施する施設の開所日と同様とする。

2 開所時間は、定期利用保育事業を実施する施設の開所時間内で事業者が定めるものとする。

(契約)

第8条 事業者は、利用対象児童の定期利用保育事業における保育について、次に掲げる事項を内容に含む利用に係る契約を保護者等との間で直接契約するものとする。

(1) 利用する児童の氏名及び生年月日

(2) 保護者等の氏名、続柄及び住所

(3) 保育を必要とする理由、保育時間及び保育の期間

(4) 児童の保育料(定期利用保育事業における保育に直接必要な保育材料費、光熱水費及びこれらにかかる消費税相当分を含み、補食の代金及び入会金を除く。以下同じ。)

2 前項の規定による契約は、契約書を2通作成して締結することとし、当事者双方で各1通保管するものとする。

3 事業者は、第1項の規定による契約の締結に当たり、保護者等に対し定期利用保育事業における保育サービス等について説明をしなければならない。

4 第1項第3号に規定する保育の期間は、利用を開始した月を初月として2か月以上継続するものとし、当該利用を開始した月が属する年度の末日までを限度とする。

5 前項の規定にかかわらず、保護者等が求職を理由に保育を利用する場合における第1項第3号に規定する保育の期間は、利用を開始した月の翌月の末日までを限度とする。

(保育料等)

第9条 保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限として事業者が設定するものとする。

(1) 日額で設定する場合 児童が1日8時間以下の定期利用保育事業における保育の利用をした場合で日額2,200円

(2) 月額で設定する場合 児童が1月160時間以下の定期利用保育事業における保育の利用をした場合で月額44,000円

2 事業者は、給食を提供する場合は、保育料のほかに、給食費を設定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、事業者は、定期利用保育事業における保育の利用が1日8時間又は1月160時間を超えるときは、1時間当たり275円を上限として、保育料を設定することができる。

4 区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養される、当該年度の4月1日現在において、2人以上の子(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族に該当する場合に限る。)のうち、第2子以降の児童を事業者が受託する場合においては、1月の契約延べ保育時間220時間まで、当該児童に係る保育料等は無料とするものとする。

(手続)

第10条 定期利用保育事業を開始しようとする事業者は、あらかじめ荒川区定期利用保育事業実施申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、定期利用保育事業の承認の決定をし、荒川区定期利用保育事業承認通知書(別記第2号様式)により事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた事業者は、定期利用保育事業に関して第1項の規定により申請した事項を変更し、又は定期利用保育事業を廃止しようとするときは、あらかじめ荒川区定期利用保育事業実施申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、定期利用保育事業の変更又は廃止の承認の決定を行い、荒川区定期利用保育事業承認通知書により事業者に通知するものとする。

(報告等、助言及び指導)

第11条 区長は、定期利用保育事業に関し、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

2 区長は、次に掲げる事項について、事業者に助言又は指導をすることができる。

(1) 定期利用保育事業における保育の内容等に関する事項

(2) 事故、過失等があった場合は、その内容に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

(承認の取消し)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、定期利用保育事業の承認を取り消すことができる。

(1) 保育の内容、設備等に法令又は要綱等の重大な違反があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金等の請求等をしたとき。

(3) 前条第2項の規定による助言又は指導に従わないとき。

(4) その他定期利用保育事業の運営等に問題があり承認を取り消すことが適当であると区長が認めるとき。

(補助金の交付)

第13条 区長は、この要綱による定期利用保育事業に関して、別に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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荒川区定期利用保育事業実施要綱

平成29年3月10日 種別なし

(令和5年10月1日施行)