○荒川区認証保育所運営費等補助要綱
平成14年3月15日
制定
(13荒保児発第627号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区認証保育所運営費等に係る補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区認証保育所事業実施要綱(平成14年3月15日付け13荒保児発第628号。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施する認証保育所の運営費等に要する経費について、その一部を区が補助することにより、認証保育所の事業の円滑な執行を促進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 保護者 原則として、区内に在住する親権者、後見人その他の現に児童を監護する者をいう。
(2) 認証保育所A型 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号。以下「都実施要綱」という。)3(1)に規定する施設をいう。
(3) 認証保育所B型 都実施要綱3(2)に規定する施設をいう。
(4) 非常通報装置(学校110番) 通報ボタンを押すこと等人の判断に基づく動作により電話回線を介して警視庁通信指令本部110番受理台に緊急事態の発生を送信する非常通報装置で、肉声によらずあらかじめ記録された音声信号により送信する機能を備え、かつ、逆信受理電話機を併設している装置の総称をいう。
(5) 安全対策設備 認証保育所の門扉等に設置するオートロック装置、防犯テレビモニター等の保育所安全管理に必要な設備をいう。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、都実施要綱に基づき認証保育所(保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園を除く。)が実施する事業とする。
(1) 認証保育所A型 次に掲げる要件のいずれも満たしていること。
ア 0歳から就学前までの児童であること。
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。
(ア) 月120時間以上(以下「保育標準時間」という。)の保育の利用が必要であること。
(イ) 月48時間以上120時間未満(以下「保育短時間」という。)の保育の利用が必要であること。
(2) 認証保育所B型 次に掲げる要件のいずれも満たしていること。
ア 0歳から2歳までの児童であること。
イ 区長が保育を必要としていると認めること。
(保育の契約)
第6条 認証保育所は、補助対象児童の保育について、保護者と次に掲げる内容を含んだ契約を締結することとする。
(1) 入所する児童の生年月日及び入所時年齢
(2) 保護者の氏名、児童との続柄及び住所
(3) 保育を必要とする理由並びに保育時間及び保育の実施期間
(4) 児童の保育料
2 認証保育所は、前項第4号に掲げる保育料については、都実施要綱4の規定に基づき定めるものとする。ただし、区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養される、当該年度の4月1日現在において、2人以上の子のうち、3歳未満である第2子以降の児童を受託する場合においては、原則として、当該児童に係る保育料は無料とするものとする。
(補助対象経費)
第7条 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 運営費 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 運営費 認証保育所の運営に要する経費で、別表に定める基準額の合計額
イ 乳幼児保育推進加算 区内の認証保育所の運営に際して、別表の規定により算出した額
ウ 休日・年末保育加算 認証保育所において、日曜日若しくは祝日又は12月29日から12月31日までの間に保育を実施する場合に要する経費で、別表の規定により算出した額
エ 第2子以降減額経費 第6条第2項ただし書の規定による減額を実施する場合に要する経費で、別表の規定により算出した額
オ 一時保育加算 区民が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員候補者の呼出しに応じ出頭し、又は裁判員として裁判に参加するため、一時保育を利用した場合、一時保育利用料を減額するのに要する経費で別表の規定により算出した額
カ 3歳児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、別表の規定により算出した額
キ 減価償却費加算 以下の要件の全てに該当する場合に、別表の規定により算出した額
(ア) 認証保育所の用に供する建物(当該建物の一部について賃貸借の契約が締結されている場合にあっては、当該建物の延べ床面積のうち50パーセント以上)が自己の所有であること。
(イ) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。
(ウ) 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等(以下「施設整備費等」という。)の補助を受けていないこと。ただし、施設整備費等の補助を受けた整備(以下「従前の整備」という。)をした建物について、当該従前の整備から一定期間が経過した後に次の全ての要件に該当する整備を行った場合には、従前の整備に係る施設整備費等の補助以外の施設整備費等の補助を受けていないこと。
a 老朽化等を理由とする整備が必要であったと区長が認めること。
b 当該整備に当たって補助を受けていないこと。
c 一施設当たりの整備に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回り、かつ、整備に要した費用が1,000万円以上であること。
(エ) 賃借料加算の対象となっていないこと。
ク 賃借料加算 以下の要件全てに該当する場合に、別表の規定により算出した額
(ア) 認証保育所の用に供する建物(当該建物の一部が自己の所有である場合にあっては、当該建物の延べ床面積のうち50パーセント以上)が賃貸物件であること。
(イ) (ア)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。
(ウ) 第4号に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。
(エ) (キ)の減価償却費加算の対象となっていないこと。
ケ 技能・経験に着目した加算 区内の認証保育所において東京都認証保育所運営費等補助に係る「技能・経験に着目した加算」等の取扱い改正について(通知)(令和5年12月7日付け5福保子保第1529号)(別添1)5に定める加算の要件に相当する要件の全てに該当する場合に、別表の規定により算出した額
コ 1歳児受入促進加算 次の要件の全てに該当する場合に、別表の規定により算出した額
(ア) 区内の認証保育所が区内の待機児童数等を踏まえて区長が必要と認める年度において0歳の補助対象児童(都内に住所を有する者を含む。以下「対象0歳児」という。)の空き定員等を活用し、保育の利用に対するニーズの高い1歳の補助対象児童(都内に住所を有する者を含む。以下「対象1歳児」という。)の受入れの促進をすること。
(イ) 区内の認証保育所に在籍する対象1歳児の数が区内の認証保育所に在籍する対象0歳児及び当該対象1歳児の合計数を2で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。)を上回ること。
サ 認証保育所処遇改善等加算 区内の認証保育所において東京都認証保育所運営費等補助に係る「技能・経験に着目した加算」等の取扱い改正について(通知)(令和5年12月7日付け5福祉子保第1529号)(別添2)1(2)に定める交付決定に係る要件に相当する要件の全てに該当する場合に、別表の規定により算出した額
(2) 安全対策設備整備費 安全対策設備の設置又は改修に要する経費で、別表の規定により算出した額
(3) 非常通報装置(学校110番)設置費 学校等における非常通報装置(学校110番)整備事業について(平成18年10月16日付け18福保子支第817号)に基づく事業における非常通報装置(学校110番)(東京都と非常通報装置(学校110番)運用協定を締結している業者が取り扱う機器に限る。)の設置に要する経費で、別表の規定により算出した額
(4) 開設準備経費 次に定める額
ア 区内において認証保育所A型を駅前に開設する場合等において、設置者が負担した設計委託料及び改修工事に要した経費(保育に係るものに限る。)及び建物賃借料等で、別表の規定により算出した額
(5) 修繕費 区内の認証保育所において開設後10年が経過したことによる施設及び設備の老朽化に対応するために区長が必要と認める施設及び設備の修繕に要する経費で、別表の規定により算出した額
(6) 健康診断費 区内の認証保育所に勤務する保育従事者の年1回の健康診断に要した経費で、別表の規定により算出した額
(7) 腸内検査費 区内の認証保育所に勤務する保育従事者の月1回の腸内検査に要した経費で、別表の規定により算出した額
(8) ノロウイルス検査費 区内の認証保育所に勤務する調理従事者等の10月から3月までの月1回のノロウイルス検査に要した経費で、別表の規定により算出した額
(9) 蔵書充実推進費 区内の認証保育所において児童用図書等の購入に要した経費で、別表の規定により算出した額
(10) 歯科検診費 区内の認証保育所において、歯科検診の実施に要した経費で、別表の規定により算出した額
(1) 運営費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)
イ 認証保育所在籍児童名簿(別記第2号様式)
ウ 認証保育所職員名簿(別記第3号様式)
エ 休日・年末保育を実施する場合においては、当該保育を受ける児童及び当該保育に従事する職員の名簿
オ 第2子以降減額の対象となった児童の契約書の写し
カ 一時保育加算を申請する場合は、一時保育申請書の写し及び裁判所からの呼出状の写し
キ 技能・経験に着目した加算を申請する場合は、次に掲げる書類
(ア) 荒川区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の賃金改善計画書の提出について(別記第3号様式の2)
(イ) 賃金改善計画書及び添付書類
ク 1歳児受入促進加算を申請する場合は、荒川区認証保育所運営費等補助金に係る1歳児受入促進の開始届出書(別記第3号様式の3)
ケ 認証保育所処遇改善等加算を申請する場合は、次に掲げる書類
(ア) 荒川区認証保育所運営費等補助金に係る認証保育所処遇改善等加算の賃金改善計画書の提出について(別記第3号様式の4)
(イ) 賃金改善計画書
(2) 安全対策設備整備費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所安全対策設備整備費補助金交付申請書(別記第4号様式)
イ 設計図面並びに工事に係る見積書及び仕様書の写し
(3) 非常通報装置(学校110番)設置費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所非常通報装置(学校110番)設置費補助金交付申請書(別記第5号様式)
イ 設置場所の図面並びに設置に係る見積書及び仕様書
(4) 開設準備経費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所開設準備経費補助金交付申請書(別記第6号様式)
イ 改修工事の場合にあっては改修前後の図面並びに工事に係る契約書及び請求書、備品購入の場合にあっては請求書、建物賃借料の場合にあっては、契約書及び家賃等支払証明書
(5) 修繕費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所修繕費補助金交付申請書(別記第6号様式の2)
イ 施設の一部改修工事の場合にあっては設計図面並びに工事に係る見積書及び仕様書、施設の附帯設備の改修にあっては設置場所の図面並びに設置に係る見積書及び仕様書
(6) 健康診断費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所健康診断費・腸内検査費等補助金交付申請書(別記第6号様式の3)
イ 保育従事者の健康診断に要した経費を証明できる書類
(7) 腸内検査費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所健康診断費・腸内検査費等補助金交付申請書
イ 保育従事者の腸内検査に要した経費を証明できる書類
(8) ノロウイルス検査費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所健康診断費・腸内検査費等補助金交付申請書
イ 調理従事者のノロウイルス検査に要した経費を証明できる書類
(9) 蔵書充実推進費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所蔵書充実推進費補助金交付申請書(別記第6号様式の4)
イ 児童用図書等の購入に要した経費を証明できる書類
(10) 歯科検診費 次に掲げる書類
ア 荒川区認証保育所歯科検診費補助金交付申請書(別記第6号様式の5)
イ 歯科検診に要した経費を証明できる書類
(交付決定)
第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。ただし、当該申請の内容に疑義があるときは、区長は、申請者に対して疎明資料等の提出を求めるものとし、その間は決定を留保するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金を交付することが適当であると決定したときは、運営費については荒川区認証保育所運営費補助金交付決定通知書(別記第9号様式)、安全対策設備整備費については荒川区認証保育所安全対策設備整備費補助金交付決定通知書(別記第10号様式)、非常通報装置(学校110番)設置費については荒川区認証保育所非常通報装置(学校110番)設置費補助金交付決定通知書(別記第11号様式)、開設準備経費については荒川区認証保育所開設準備経費補助金交付決定通知書(別記第12号様式)、修繕費については荒川区認証保育所修繕費補助金交付決定通知書(別記第12号様式の2)、健康診断費、腸内検査費及びノロウイルス検査費については荒川区認証保育所健康診断費・腸内検査費等補助金交付決定通知書(別記第12号様式の3)、児童用図書等の購入費については荒川区認証保育所蔵書充実推進費補助金交付決定通知書(別記第12号様式の4)、歯科検診費については荒川区認証保育所歯科検診費補助金交付決定通知書(別記第12号様式の5)により申請者に通知するものとする。
(補助条件)
第11条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別記の補助条件を付するものとする。
2 区長は、認証保育所から前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告)
第13条 認証保育所は、保護者と保育の契約を締結したときは、認証保育所保育受託届(別記第15号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。
2 認証保育所は、保育の契約が解約されたとき及び保育の契約が次年度に継続するときは、認証保育所保育解除・更新届(別記第16号様式)により、解約の場合は速やかに、継続の場合は継続年度の前年度の末日までに区長に届け出なければならない。
3 認証保育所は、補助事業が完了したとき又は補助事業を廃止したときは、当該補助事業に係る第9条第1項第1号及び第6号から第10号までに掲げる補助対象経費については荒川区認証保育所運営費等補助金実績報告書(別記第17号様式。以下「補助金実績報告書」という。)(当該補助対象経費に技能・経験に着目した加算を含む場合にあっては補助金実績報告書及び荒川区認証保育所運営費等補助金に係る技能・経験に着目した加算の実績報告について(別記第17号様式の2)、当該補助対象経費に認証保育所処遇改善等加算を含む場合にあっては補助金実績報告書及び荒川区認証保育所運営費等補助金に係る認証保育所処遇改善等加算の実績報告について(別記第17号様式の3))を、当該補助事業に係る同項第2号から第5号までに掲げる補助対象経費については荒川区認証保育所補助事業実績報告書(別記第18号様式)を区長が指定する期日までに、区長に提出しなければならない。
(確定)
第13条の2 区長は、前条第3項の規定により、実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取消し)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 認証保育所を廃止し、若しくは休止したとき又は認証が取り消されたとき。
(5) その他補助金の交付が不適当であると区長が認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、認証保育所に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第16条 認証保育所は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(書類帳簿の整備保管)
第17条 認証保育所は、補助事業に係る収入、支出を記録した帳簿その他の関係書類を整備し、これを当該事業終了後5年間(駅前に開設された認証保育所A型の開設準備経費の証拠書類については、10年間)保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年2月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
2 第8条第5号に掲げる経費については、平成21年4月1日から平成22年3月31日まで間に限り、補助の対象とする。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
改正後の別表(ぎょう虫等検査費に係る部分を除く。)及び別記の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行し、改正後の第8条第1項第1号サの規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正(運営費の項目に限る)については、令和6年4月1日から適用する。
別記(第11条関係)
補助条件
1 財産の管理義務
補助金の交付を受けた認証保育所の設置者(以下「設置者」という。)は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意を持って管理をするとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 財産処分の制限
設置者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 財産処分に伴う収入の納付
区長の承認を受けて2に定める財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納入させることがある。
4 開設準備経費の返還
設置者は、開設準備経費の交付を受けた駅前に開設された認証保育所A型について、開設後5年未満に事業を廃止した場合は、3の定めにかかわらず補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還しなければならない。ただし、この返還額と開設準備経費にかかる3の納付額の合計額は補助金交付額を上回らないこととする。
1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 |
50パーセント | 40パーセント | 30パーセント | 20パーセント | 10パーセント |
5 補助事業の完了時期
補助事業は、毎年3月31日までに完了しなければならない。
6 事故報告等
設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
7 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し設置者に対し報告を求めることができる。
8 補助事業の遂行
区長は、6及び7の規定による報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対してこれらに従って補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
設置者がこの指示に従わないときは、区長は、設置者に対し補助事業の一時停止を指示することができる。
9 報告
(1) 設置者は、保護者と保育の契約を締結したときは、速やかに報告しなければならない。
(2) 設置者は、保育の契約が解約されたとき及び保育の契約が次年度に継続するときは、解約の場合は速やかに、継続の場合は継続年度の前年度の末日までに区長に届け出なければならない。
(3) 設置者は、補助事業が完了したとき又は補助事業を廃止したときは、区長が指定する期日までに、補助事業の実績報告書を区長に提出しなければならない。
10 決定の取消し
区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 認証保育所を廃止し、若しくは休止したとき又は認証が取り消されたとき。
(5) その他補助金の交付が不適当であると区長が認めたとき。
11 補助金の返還
区長は、10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、設置者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。
12 延滞金
設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
13 書類帳簿の整備保管
設置者は、補助事業に係わる収入、支出を記録した帳簿その他の関係書類を整備し、これを当該事業終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、駅前に開設された認証保育所A型の開設準備経費の証拠書類については、10年間保管しなければならない。
14 補助条件
補助事業により整備した施設について、補助事業の完了後、認定こども園の認定を受け、施設型給付対象施設になった際は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の規定による施設型給付費の支給又は同法附則第6条の規定による委託費の支払において、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等第1条第50号に規定する減価償却費加算の支給又は支払に係る申請を一切しないこと。
15 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い
(1) 設置者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「仕入控除税額」という。)が確定した場合には、速やかに区長に報告しなければならない。
(2) 区長は、(1)の報告があった場合には、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
別表(第7条、第8条関係)
項目 | 基準額 | 補助対象経費 | ||||||||||||||||||
運営費 | 1 運営費 毎月初日に在籍する荒川区に住所を有する児童の数に、表1の月額単価(4月から翌年3月までは、冷暖房費として当該月額単価に110円を加算した額。)を乗じて得た金額とする。ただし、保育短時間の保育を利用する児童については、当該児童の数に、表2の月額単価(4月から翌年3月までは、当該月額単価に冷暖房費として110円を加算した額。)を乗じて得た金額とする。 表1 (単位:円) | 運営費 | ||||||||||||||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | ||||||||||||||||
40人まで | 176,140 | 126,790 | 88,070 | 83,160 | ||||||||||||||||
41~50人 | 139,640 | 90,290 | 51,570 | 46,660 | ||||||||||||||||
51~60人 | 133,670 | 84,320 | 45,600 | 40,690 | ||||||||||||||||
61~70人 | 129,490 | 80,140 | 41,410 | 36,510 | ||||||||||||||||
71~80人 | 126,330 | 76,980 | 38,260 | 33,350 | ||||||||||||||||
81~90人 | 123,940 | 74,590 | 35,770 | 31,100 | ||||||||||||||||
表2 (単位:円) | ||||||||||||||||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | ||||||||||||||||
40人まで | 159,600 | 110,250 | 71,520 | 66,620 | ||||||||||||||||
41~50人 | 133,040 | 83,690 | 44,970 | 40,060 | ||||||||||||||||
51~60人 | 128,190 | 78,840 | 40,120 | 35,210 | ||||||||||||||||
61~70人 | 124,760 | 75,410 | 36,690 | 31,780 | ||||||||||||||||
71~80人 | 122,200 | 72,850 | 34,120 | 29,220 | ||||||||||||||||
81~90人 | 120,280 | 70,930 | 32,110 | 27,210 | ||||||||||||||||
※児童の年齢区分は、年度の初日の前日の年齢を、当該年度中の年齢として取り扱う。 2 乳幼児保育推進加算(区内の認証保育所のみ対象) (1) 保育室から認証保育所に移行した場合、4~8月における各月の在籍児童数と、前年度3月(保育室)の荒川区に住所を有する児童数と当該施設の定員とを比較し、いずれか少ない人数との差 (2) 当該年度に新設された認証保育所の場合、4~8月における各月の在籍児童数と、当該施設の定員との差 (3) (1)及び(2)以外の場合、4~8月における各月の在籍児童数と、前年度3月の荒川区に住所を有する児童数との差 59,000円×実数(4~8月の月毎に支給) 3 休日・年末保育加算 休日・年末保育を実施した場合、1日当たり、35,580円から、徴収した保育料を差し引いた額とする。 4 第2子以降減額経費 減額に要した経費相当額とする。ただし、補助の対象となる児童の保育時間は、1月の契約延べ保育時間220時間までとする。 5 一時保育加算 減額した一時保育に係る利用料(登録料等を含む。)相当額とする。 6 3歳児配置改善加算 (1) 当該月の初日に在籍する荒川区に住所を有する3歳児童数に、4,150円を乗じて得た金額とする。ただし、配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。 (2) 要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。 7 減価償却費加算 毎月初日に在籍する荒川区に住所を有する児童数に、次表の月額単価を乗じて得た金額とする。 (単位:円) | ||||||||||||||||||||
定員 年齢 | 40人まで | 41~50人 | 51~60人 | 61~70人 | 71~80人 | 81~90人 | ||||||||||||||
0歳児 | 4,700 | 2,600 | 2,150 | 1,850 | 2,100 | 1,850 | ||||||||||||||
1~2歳児 | ||||||||||||||||||||
3歳児 | ||||||||||||||||||||
4歳児以上 | ||||||||||||||||||||
8 賃借料加算 毎月初日に在籍する荒川区に住所を有する児童数に、次表の月額単価を乗じて得た金額とする。 (単位:円) | ||||||||||||||||||||
定員 年齢 | 40人まで | 41~50人 | 51~60人 | 61~70人 | 71~80人 | 81~90人 | ||||||||||||||
0歳児 | 8,800 | 4,900 | 4,050 | 3,550 | 3,950 | 3,550 | ||||||||||||||
1~2歳児 | ||||||||||||||||||||
3歳児 | ||||||||||||||||||||
4歳児以上 | ||||||||||||||||||||
9 技能・経験に着目した加算 次の表に掲げる職層区分に応じた職員1人当たりの単価に、当該職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金の改善を実施する月数を乗じて得た金額とする。 (単位:円) | ||||||||||||||||||||
職層区分 | 職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数 | ||||||||||||||||||
第3職層 | 24,510 | 人数A | ||||||||||||||||||
第4職層 | 3,070 | 人数B | ||||||||||||||||||
注1 職層区分は、4職層以上からなるものとし、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は専門リーダー等(施設長等の管理職を支えるライン職又は複数の分野に高い専門性を有するスタッフ職の職員をいう。)、第4職層の職員は職務分野別リーダー等(少なくとも1つの分野に専門性を有する職員をいう。)とする。 注2 職員1人当たり単価には、法定福利費等の事業主の負担額を含む。 注3 人数A及び人数Bは東京都認証保育所運営費等補助に係る「技能・経験に着目した加算」等の取扱い改正について(通知)(別添1)4に定める年齢別配置基準による職員数の合計に、定員が40人以下であるの場合は4.2、定員が41人から90人までの場合は5.2、定員が91人から120人までの場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては3分の1、人数Bについては5分の1を乗じて得た人数とする。この場合において、年齢別児童数は、当該年度の4月1日時点の年齢別児童数(区外に住所を有する児童を含む。)又は見込平均年齢別児童数(当該年度における賃金の改善を実施した月の初日に在籍する年齢別児童数について、過去の実績等を勘案して算定した数を合計した数を、当該賃金の改善を実施した月数で除して得た数をいう。)とする。 10 1歳児受入促進加算 毎月初日に在籍する対象1歳児の数から対象1歳児等の平均数(毎月初日に在籍する対象1歳児及び対象0歳児の合計数を2で除して得た数(当該数に1未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。)をいう。)を差し引いて得た数に49,350円を乗じて得た額とする。 11 認証保育所処遇改善等加算 表1の職員1人当たりの単価に加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額と表2に定める額に1月当たりの平均年齢別在籍児童数※及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を比較していずれか高い方の金額を加算する。 ※ 「1月当たりの平均年齢別在籍児童数」は、加算を受けようとする年度の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数(過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとする。)の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入するものとする。)とする。 (表1) | ||||||||||||||||||||
職員1人当たりの単価(円) | 加算額の算定に用いる職員数(人) | 賃金改善実施月数 | ||||||||||||||||||
11,030 | 人数 | 月数 | ||||||||||||||||||
注1 「加算額の算定に用いる職員数」は、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の総数に1.3を乗じた人数に、定数が30人以下の場合は7.8を、定員が31人以上40人以下の場合は7.5を、定員が41人以上90人以下の場合は8.7を、定員が91人以上120人以下の場合は8.4をそれぞれ加えた人数(1人未満の端数は四捨五入するものとする。)とする。 (表2) (単位:円) | ||||||||||||||||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | ||||||||||||||||
40人まで | 8,350 | 6,070 | 4,670 | 4,240 | ||||||||||||||||
41~50人 | 6,300 | 4,020 | 2,630 | 2,200 | ||||||||||||||||
51~60人 | 6,010 | 3,730 | 2,340 | 1,910 | ||||||||||||||||
61~70人 | 5,800 | 3,520 | 2,130 | 1,700 | ||||||||||||||||
71~80人 | 5,650 | 3,370 | 1,970 | 1,540 | ||||||||||||||||
81~90人 | 5,530 | 3,250 | 1,850 | 1,420 | ||||||||||||||||
安全対策設備整備費 | 整備、改修に要した経費(保育に係るものに限る。)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、30万円を限度額とする。 | 工事費 | ||||||||||||||||||
非常通報装置(学校110番)設置費 | 1か所当たり30万円とする。ただし、実支出額が当該額よりも少ない場合は、実支出額とする。 | 設置費及び備品購入費 | ||||||||||||||||||
開設準備経費 | 1 区内において次の(1)又は(2)に該当する区内の認証保育所A型を開設するために要する、設置者が負担した改修経費等(設計委託料、改修工事に要した経費及び認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で、設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃)及び礼金を含む。)について、①及び②の額を比較し、いずれか少ない額とする。ただし、東京都の令和5年度待機児童解消区市町村支援事業補助要綱(令和6年2月1日付け5福祉子保第2560号)5に規定する補助基準額、補助上限額又は補助率引き上げ要件(1)の前提条件を満たし、かつ、(2)アからウの要件のうち一つ以上に該当する場合は、実支出額の8分の7の額とする。 (1) 駅前に開設するもの (2) 保育サービス基盤の拡充に資するため、荒川区長が必要と認めるもの ① 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額 ② 3,700万円 | ・委託料及び工事費 ・建物賃借料 | ||||||||||||||||||
2 認証保育所A型(この表の開設準備経費の基準額1の対象となった認証保育所A型以外のものに限る。)若しくはB型を区内に開設する場合又は区内の保育室が認証保育所B型に移行する場合において現行保育室より定員を拡大する場合において、設置者が負担した改修工事及び備品購入に要した経費(保育に係るものに限る。)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度額とする。 | 工事費及び備品購入費 | |||||||||||||||||||
修繕費 | 区内の認証保育所ごとに次の(1)又は(2)の金額を比較し、いずれか少ない額とする。 (1) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1 (2) 250万円 | 工事費 | ||||||||||||||||||
健康診断費 | 区内の認証保育所に勤務する保育従事者の年1回の健康診断に要した経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、保育従事者1人当たり年5,000円を限度額とする。 | 委託料 | ||||||||||||||||||
腸内検査費 | 区内の認証保育所に勤務する保育従事者の月1回の腸内検査に要した経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、保育従事者1人当たり月250円を限度額とする。 | 委託料 | ||||||||||||||||||
ノロウイルス検査費 | 区内の認証保育所に勤務する調理従事者等の10月から3月までの月1回のノロウイルス検査に要した経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、調理従事者等1人当たり月1,500円を限度額とする。 | 委託料 | ||||||||||||||||||
蔵書充実推進費 | 区内の認証保育所において、10月初日に在籍する荒川区に住所を有する児童の数に1,000円を乗じて得た額とする。ただし、実支出額が当該額よりも少ない場合は、実支出額とする。 | 図書等購入費 | ||||||||||||||||||
歯科検診費 | 区内の認証保育所において、歯科検診に要した経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、15,235円を限度額とする。 | 委託料 |