○荒川区福祉事務所処務規程

昭和56年6月1日

訓令甲第31号

東京都荒川区福祉事務所処務規程(昭和40年荒川区訓令甲第16号)の全部を次のように改正する。

(所掌事務)

第1条 荒川区福祉事務所(以下「所」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、援護、育成又は更生の措置に関する事務その他区長が必要と認めた社会福祉に関する事務をつかさどる。

(課及び係)

第2条 所に次の課及び係を置く。

福祉推進課

管理係

高齢者施設係

地域福祉係

生活福祉課

管理係

保護調整係

保護相談係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

保護第四係

保護第五係

保護第六係

高齢者援護係

自立支援係

高齢者福祉課

高齢者福祉係

地域包括調整係

障害者福祉課

庶務係

障害サービス係

相談支援係

子育て支援課

管理調整係

ひとり親女性福祉係

保育課

入園相談係

(一部改正〔平成24年訓令甲3号・27年5号・29年2号・令和2年6号〕)

(分掌事務)

第3条 各課、係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉推進課

管理係

1 所の総合調整に関すること。

2 社会福祉事業統計の総括に関すること。

3 所内他の課、係に属しないこと。

高齢者施設係

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設入所等、個別的援護事務及び区長が必要と認める個別的援護事務(他の課に属するものを除く。)に関すること。

地域福祉係

1 社会福祉事業に関すること。

生活福祉課

管理係

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「中国残留邦人等支援法」という。)及び法外援護の経理に関すること。

2 生活保護法に基づく扶助費及び中国残留邦人等支援法に基づく支援給付費に係る返還金、追徴金の認定及び債権管理に関すること。

3 電子情報システムの総合調整に関すること。

4 生活保護の統計に関すること。

5 課内他係に属しないこと。

保護調整係

1 生活保護法事務の調整及び調査等に関すること。

2 生活保護法に基づく一時扶助の計上に関すること。

3 生活保護法に基づく扶助費及び中国残留邦人等支援法に基づく支援給付費に係る返還金及び追徴金の決定に関すること。

4 医療扶助及び介護扶助に関すること。

5 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付に関すること。

6 法外援助事務の調整等に関すること。

保護相談係

1 生活保護の相談に関すること。

2 生活保護の申請に関すること。

保護第一係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

保護第二係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

保護第三係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

保護第四係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

保護第五係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

保護第六係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

高齢者援護係

1 担当区域における被保護者世帯に係る個別的援護事務に関すること。

自立支援係

1 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく相談及び支援に関すること。

2 被保護者の就労支援に関すること。

3 路上生活者の自立支援に関すること。

4 山谷対策事業に関すること。

高齢者福祉課

高齢者福祉係

1 老人福祉事業の調査に関すること。

2 老人福祉法に基づく在宅の個別的援護事務に関すること。

3 課内他係に属しないこと。

地域包括調整係

1 老人福祉法に基づく施設入所等、個別的援護事務及び区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

2 老人福祉法に基づく指導及び調整に関すること。

障害者福祉課

庶務係

1 障害者福祉施策の計画、調整及び調査に関すること。

2 障害者福祉団体の連絡及び指導に関すること。

3 区立障害者福祉施設の運営に関すること。

4 課内他係に属しないこと。

障害サービス係

1 心身障害者福祉手当等に関すること。

2 障害者虐待防止センターに関すること。

3 その他障害者の福祉増進に関すること。

相談支援係

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく個別的援護事務に関すること。

2 身体障害者手帳及び愛の手帳の交付に関すること。

子育て支援課

管理調整係

1 児童福祉施策の計画、調整及び調査に関すること。

2 課内他係に属しないこと。

ひとり親女性福祉係

1 母子及び父子並びに寡婦福祉事業等に係る企画及び調整に関すること。

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に係る面接相談に関すること。

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく個別的援護事務並びに区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

4 母子及び父子福祉資金に関すること。

5 ひとり親家庭自立支援関連事業給付金に関すること。

6 児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の支払並びに自己負担金の徴収に関すること。

7 母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る国庫支出金、都支出金等に関すること。

保育課

入園相談係

1 児童福祉法に基づく個別的援護事務及び区長が必要と認める個別的援護事務に関すること。

2 前号に掲げる事務に係る措置費の支給及び自己負担金の徴収に関すること。

(一部改正〔平成24年訓令甲3号・25年5号・27年5号・29年2号・令和2年6号〕)

(職の設置等)

第4条 所に次の表の左欄に掲げる職を置き、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

所長

福祉部の長の職にある者

担当部長

子ども家庭部の長の職にある者

福祉推進課長

福祉部福祉推進課(以下「福祉推進課」という。)の長の職にある者

生活福祉課長

福祉部生活福祉課(以下「生活福祉課」という。)の長の職にある者

高齢者福祉課長

福祉部高齢者福祉課(以下「高齢者福祉課」という。)の長の職にある者

障害者福祉課長

福祉部障害者福祉課(以下「障害者福祉課」という。)の長の職にある者

子育て支援課長

子ども家庭部子育て支援課(以下「子育て支援課」という。)の長の職にある者

保育課長

子ども家庭部保育課(以下「保育課」という。)の長の職にある者

係長

福祉部及び子ども家庭部各課の当該係の長の職にある者

担当係長

福祉部及び子ども家庭部各課の担当係長の職にある者

主査

福祉部及び子ども家庭部各課の主査の職にある者

老人福祉指導主事

高齢者福祉課地域包括調整係の長の職にある者

身体障害者福祉司

障害者福祉課相談支援係の長の職にある者又は障害者福祉課相談支援係の担当係長の職にある者

知的障害者福祉司

障害者福祉課相談支援係の長の職にある者又は障害者福祉課相談支援係の担当係長の職にある者

主事その他必要な職

福祉推進課、生活福祉課、高齢者福祉課、障害者福祉課、子育て支援課及び保育課の当該課に勤務する者

(一部改正〔平成24年訓令甲3号・25年5号・27年5号・30年15号・令和2年6号〕)

(職員の職責)

第5条 所長は、区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は所長の命を受け、子育て支援課及び保育課の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 課長は、所長又は担当部長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 係長及び担当係長は、課長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

5 老人福祉指導主事は、課長の命を受け、老人福祉法の施行事務を援助する。

6 身体障害者福祉司は、課長の命を受け、身体障害者福祉法の施行事務を援助する。

7 知的障害者福祉司は、課長の命を受け、知的障害者福祉法の施行事務を援助する。

8 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長、老人福祉指導主事、身体障害者福祉司若しくは知的障害者福祉司の担任の事務のうち特定の事務を処理する。

9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事案の決定)

第6条 所長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(2) 委任事務に係る重要な処分に関すること。

(3) 委任事務に係る重要かつ異例な事項に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、荒川区事案決定規程(昭和58年訓令甲第5号。以下「事案決定規程」という。)別表中部長の決定権限とされている事案(子育て支援課及び保育課の事務に係る部分を除く。)

2 担当部長が決定できる事案は、事案決定規程別表中部長の決定権限とされている事案のうち子育て支援課及び保育課の事務に係る部分とする。

3 課長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(1) 委任事務の基本方針に基づく事務処理に関すること。

(2) 委任事務に係る常例な処分に関すること。

(3) 委任事務に係る常例な事項に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、事案決定規程別表中課長の決定権限とされている事案

(事業報告等)

第7条 所長は、事業の実績及び概要について区長に報告しなければならない。

2 所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度区長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年訓令甲5号〕)

(所の処務細則)

第8条 所長は、あらかじめ区長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(昭和57年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月25日訓令甲第8号)

この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

荒川区福祉事務所処務規程

昭和56年6月1日 訓令甲第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和56年6月1日 訓令甲第31号
昭和57年3月29日 訓令甲第4号
昭和58年5月25日 訓令甲第8号
昭和62年4月1日 訓令甲第7号
昭和63年3月31日 訓令甲第10号
昭和63年11月1日 訓令甲第26号
平成元年4月1日 訓令甲第4号
平成2年3月31日 訓令甲第6号
平成3年4月1日 訓令甲第4号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成8年5月1日 訓令甲第4号
平成9年3月31日 訓令甲第4号
平成10年4月1日 訓令甲第9号
平成11年4月1日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成13年2月1日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第3号
平成14年3月29日 訓令甲第2号
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第6号
平成19年4月1日 訓令甲第7号
平成20年4月1日 訓令甲第4号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成25年3月29日 訓令甲第5号
平成27年4月1日 訓令甲第5号
平成29年4月1日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第15号
令和2年4月1日 訓令甲第6号