○荒川区老人福祉法施行細則

平成6年7月1日

規則第30号

東京都荒川区老人福祉法施行細則(昭和40年荒川区規則第18号)の全部を改正する。

(委任)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項、第11条第1項及び第2項、第27条第1項第28条及び第36条に規定する事務に関する権限は、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 措置決定調書(別記第2号様式)

(4) 措置申請受理簿(別記第3号様式)

(措置申請)

第3条 法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第4号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置決定通知書(別記第5号様式)又は措置変更通知書(別記第6号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の措置を開始した者が、介護サービスの利用に関する契約又は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定若しくは同法第32条に規定する要支援認定の申請を行うことが可能と認められる状態となった場合は、措置を廃止するものとする。

3 福祉事務所長は、措置を廃止することを決定したときは、措置廃止通知書(別記第7号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(別記第9号様式)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(別記第10号様式)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、老人ホームからの入所承諾又は養護受託者から養護受託があり、措置を決定した場合には、措置決定通知書により、措置の変更をした場合には、措置変更通知書により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは、措置廃止通知書により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは、養護廃止通知書(別記第11号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び第3項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(老人居宅生活支援依頼)

第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定による措置を採るときは、老人居宅生活支援依頼書(別記第12号様式)により法第5条の2に規定する老人居宅生活支援事業(以下「老人居宅生活支援事業」という。)を行う者に対し依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、老人居宅生活支援に係る措置を廃止するときは、老人居宅生活支援廃止通知書(別記第13号様式)により、当該老人居宅生活支援事業を行う者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、老人居宅生活支援を行う者を変更した場合に準用する。

(葬祭委託)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第14号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(措置費請求等)

第8条 老人ホームの設置者及び養護受託者は、法第11条第1項第2号又は第3号及び第2項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、老人保護措置費請求書(別記第15号様式)を当該措置をした福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第9条 老人ホームの措置者及び養護受託者は、交付された措置費で精算を要するものについては、老人保護措置費精算書(別記第16号様式)を当該措置をした福祉事務所長に提出し、精算しなければならない。

(養護受託の申出等)

第10条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第17号様式)により、福祉事務所長を経由して行わなければならない。

2 区長は、省令第1条の7に規定する申出をした者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(別記第18号様式)に登録するとともに、養護受託者台帳(別記第19号様式)を作成し、養護受託者決定通知書(別記第20号様式)により当該申出者に通知しなければならない。

(費用徴収)

第11条 法第10条の4第1項並びに第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定する措置に要する費用については、法第28条第1項の規定に基づき、次に掲げる額を被措置者から徴収する。

(1) 法第10条の4第1項の規定による措置に要する費用は、介護保険法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に措置に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額並びに同法第51条の2第2項第1号の食費の負担限度額及び同項第2号の居住費の負担限度額に相当する額の合計額とする。

(2) 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定による措置に要する費用は、介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に措置に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額並びに同法第51条の2第2項第1号の食費の負担限度額及び同項第2号の居住費の負担限度額に相当する額の合計額とする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項(養護老人ホームに限る。)の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、別表に定める額を被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

3 第1項の費用徴収額については、介護保険法第51条に規定する高額介護サービス費及び同法第61条に規定する高額居宅支援サービス費の支給要件に該当する者に対しては、その支給額に相当する額を差し引いた額とする。

4 第1項第2号及び第3項(特別養護老人ホームに限る。)で定めた費用徴収額については、当該費用の徴収により生活保護が必要な状態となる被措置者に対しては、0円とする。

(教示)

第12条 福祉事務所長は、第4条第1項第3項及び第4項の規定による通知に当たっては、審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書(別記第21号様式)を添付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表(1)の表に規定する費用徴収基準月額が、14万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、14万円とする。

(平成6年9月30日規則第39号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、被措置者から徴収する平成6年10月分の費用の額から適用し、平成6年9月分までの費用の額については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第34号抄)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(東京都荒川区老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東京都荒川区老人福祉法施行細則別表の規定は、被措置者及びその扶養義務者から徴収する平成7年7月分の費用の額から適用し、平成7年6月分までの費用の額については、なお従前の例による。

(東京都荒川区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

7 東京都荒川区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年荒川区規則第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

8 東京都荒川区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成5年荒川区規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東京都荒川区精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

11 東京都荒川区精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成5年荒川区規則第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年7月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区老人福祉法施行細則別表の規定は、被措置者及びその扶養義務者から徴収する平成8年7月分の費用の額から適用し、平成8年6月分までの費用の額については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日規則第55号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、被措置者及びその扶養義務者から徴収する平成10年7月分の費用の額から適用し、平成10年6月分までの費用の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用(以下「措置費用」という。)について被措置者から徴収する額について適用し、同日前の措置費用について被措置者から徴収する額については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年3月31日規則第38号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表(第11条関係)

(1) 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100未満切捨て)

注1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表(2)において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 養護老人ホームの一の居室の定員の数が3人以上の場合にあっては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

居室の定員の数

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

注3 この表に掲げる費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院者日用品費を除く。)の合算額をいう。(2)の表及び(3)の表において同じ。)を超えるときは、被措置者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

注4 養護老人ホームの被措置者で要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行ったものの徴収額は、この表にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。ただし、その特例の適用期間は、その特例の適用を行った月から1年間とする。

(2) 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単身世帯を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分)の所得税非課税の者

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分)の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分)の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分)の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 D1~D14階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

注5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表(1)の表又は(2)の表により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(3) 特別養護老人ホーム旧措置入所者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

120,000円以下

0円

2

120,001円以上140,000円以下

1,000円

3

140,001円以上160,000円以下

1,600円

4

160,001円以上180,000円以下

3,300円

5

180,001円以上200,000円以下

5,000円

6

200,001円以上220,000円以下

6,600円

7

220,001円以上240,000円以下

8,300円

8

240,001円以上260,000円以下

9,000円

9

260,001円以上280,000円以下

10

280,001円以上300,000円以下

11

300,001円以上320,000円以下

12

320,001円以上340,000円以下

13

340,001円以上360,000円以下

17,250円

14

360,001円以上380,000円以下

15

380,001円以上400,000円以下

16

400,001円以上420,000円以下

23,250円

17

420,001円以上440,000円以下

18

440,001円以上460,000円以下

19

460,001円以上480,000円以下

20

480,001円以上500,000円以下

28,750円

21

500,001円以上520,000円以下

22

520,001円以上540,000円以下

23

540,001円以上560,000円以下

24

560,001円以上580,000円以下

25

580,001円以上600,000円以下

26

600,001円以上640,000円以下

27

640,001円以上680,000円以下

28

680,001円以上720,000円以下

39,600円

29

720,001円以上760,000円以下

30

760,001円以上800,000円以下

31

800,001円以上840,000円以下

32

840,001円以上880,000円以下

33

880,001円以上920,000円以下

34

920,001円以上960,000円以下

35

960,001円以上1,000,000円以下

36

1,000,001円以上1,040,000円以下

37

1,040,001円以上1,080,000円以下

38

1,080,001円以上1,120,000円以下

39

1,120,001円以上1,160,000円以下

40

1,160,001円以上1,200,000円以下

41

1,200,001円以上1,260,000円以下

42

1,260,001円以上1,320,000円以下

43

1,320,001円以上1,380,000円以下

44

1,380,001円以上1,440,000円以下

45

1,440,001円以上1,500,000円以下

46

1,500,001円以上2,660,000円以下

2,660,001円以上

50,300円

注1 この表において「対象収入」とは、旧措置入所者の前年(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年とする。)の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(一部改正〔平成28年規則17号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(一部改正〔平成28年規則17号〕)

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(全部改正〔平成28年規則17号〕)

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(全部改正〔平成28年規則17号〕)

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荒川区老人福祉法施行細則

平成6年7月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成6年7月1日 規則第30号
平成6年9月30日 規則第39号
平成7年6月30日 規則第34号
平成8年7月1日 規則第38号
平成10年6月30日 規則第55号
平成12年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年3月15日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年4月1日 規則第52号
平成17年10月1日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年6月30日 規則第60号
平成28年3月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第38号