○荒川区老人福祉法施行細則
平成6年7月1日
規則第30号
東京都荒川区老人福祉法施行細則(昭和40年荒川区規則第18号)の全部を改正する。
(委任)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項、第11条第1項及び第2項、第27条第1項、第28条及び第36条に規定する事務に関する権限は、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 措置決定調書(別記第2号様式)
(3) ケース記録票(荒川区生活保護法施行細則別記第5号様式)
(4) 措置申請受理簿(別記第3号様式)
(措置申請)
第3条 法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第4号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の措置を開始した者が、介護サービスの利用に関する契約又は介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定若しくは同法第32条に規定する要支援認定の申請を行うことが可能と認められる状態となった場合は、措置を廃止するものとする。
3 福祉事務所長は、措置を廃止することを決定したときは、措置廃止通知書(別記第7号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、老人ホームからの入所承諾又は養護受託者から養護受託があり、措置を決定した場合には、措置決定通知書により、措置の変更をした場合には、措置変更通知書により通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは、措置廃止通知書により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは、養護廃止通知書(別記第11号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(老人居宅生活支援依頼)
第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定による措置を採るときは、老人居宅生活支援依頼書(別記第12号様式)により法第5条の2に規定する老人居宅生活支援事業(以下「老人居宅生活支援事業」という。)を行う者に対し依頼しなければならない。
2 福祉事務所長は、老人居宅生活支援に係る措置を廃止するときは、老人居宅生活支援廃止通知書(別記第13号様式)により、当該老人居宅生活支援事業を行う者に対し通知しなければならない。
3 前2項の規定は、老人居宅生活支援を行う者を変更した場合に準用する。
(葬祭委託)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第14号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(措置費請求等)
第8条 老人ホームの設置者及び養護受託者は、法第11条第1項第2号又は第3号及び第2項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、老人保護措置費請求書(別記第15号様式)を当該措置をした福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第9条 老人ホームの措置者及び養護受託者は、交付された措置費で精算を要するものについては、老人保護措置費精算書(別記第16号様式)を当該措置をした福祉事務所長に提出し、精算しなければならない。
(養護受託の申出等)
第10条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記第17号様式)により、福祉事務所長を経由して行わなければならない。
(費用徴収)
第11条 法第10条の4第1項並びに第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定する措置に要する費用については、法第28条第1項の規定に基づき、次に掲げる額を被措置者から徴収する。
(1) 法第10条の4第1項の規定による措置に要する費用は、介護保険法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に措置に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額並びに同法第51条の2第2項第1号の食費の負担限度額及び同項第2号の居住費の負担限度額に相当する額の合計額とする。
(2) 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定による措置に要する費用は、介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に措置に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額並びに同法第51条の2第2項第1号の食費の負担限度額及び同項第2号の居住費の負担限度額に相当する額の合計額とする。
2 法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項(養護老人ホームに限る。)の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、別表に定める額を被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
3 第1項の費用徴収額については、介護保険法第51条に規定する高額介護サービス費及び同法第61条に規定する高額居宅支援サービス費の支給要件に該当する者に対しては、その支給額に相当する額を差し引いた額とする。
(一部改正〔平成28年規則17号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別表(1)の表に規定する費用徴収基準月額が、14万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、14万円とする。
附則(平成6年9月30日規則第39号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、被措置者から徴収する平成6年10月分の費用の額から適用し、平成6年9月分までの費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第34号抄)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(東京都荒川区老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都荒川区老人福祉法施行細則別表の規定は、被措置者及びその扶養義務者から徴収する平成7年7月分の費用の額から適用し、平成7年6月分までの費用の額については、なお従前の例による。
(東京都荒川区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
7 東京都荒川区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年荒川区規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
8 東京都荒川区身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成5年荒川区規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都荒川区精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
11 東京都荒川区精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成5年荒川区規則第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年7月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区老人福祉法施行細則別表の規定は、被措置者及びその扶養義務者から徴収する平成8年7月分の費用の額から適用し、平成8年6月分までの費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日規則第55号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、被措置者及びその扶養義務者から徴収する平成10年7月分の費用の額から適用し、平成10年6月分までの費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用(以下「措置費用」という。)について被措置者から徴収する額について適用し、同日前の措置費用について被措置者から徴収する額については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第17号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表(第11条関係)
(1) 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100未満切捨て) |
注1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表(2)において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 養護老人ホームの一の居室の定員の数が3人以上の場合にあっては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
居室の定員の数 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
注3 この表に掲げる費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院者日用品費を除く。)の合算額をいう。(2)の表及び(3)の表において同じ。)を超えるときは、被措置者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
注4 養護老人ホームの被措置者で要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行ったものの徴収額は、この表にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。ただし、その特例の適用期間は、その特例の適用を行った月から1年間とする。
(2) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単身世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分)の所得税非課税の者 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分)の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分)の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分)の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 D1~D14階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
注4 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
注5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表(1)の表又は(2)の表により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(3) 特別養護老人ホーム旧措置入所者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円以上140,000円以下 | 1,000円 |
3 | 140,001円以上160,000円以下 | 1,600円 |
4 | 160,001円以上180,000円以下 | 3,300円 |
5 | 180,001円以上200,000円以下 | 5,000円 |
6 | 200,001円以上220,000円以下 | 6,600円 |
7 | 220,001円以上240,000円以下 | 8,300円 |
8 | 240,001円以上260,000円以下 | 9,000円 |
9 | 260,001円以上280,000円以下 | |
10 | 280,001円以上300,000円以下 | |
11 | 300,001円以上320,000円以下 | |
12 | 320,001円以上340,000円以下 | |
13 | 340,001円以上360,000円以下 | 17,250円 |
14 | 360,001円以上380,000円以下 | |
15 | 380,001円以上400,000円以下 | |
16 | 400,001円以上420,000円以下 | 23,250円 |
17 | 420,001円以上440,000円以下 | |
18 | 440,001円以上460,000円以下 | |
19 | 460,001円以上480,000円以下 | |
20 | 480,001円以上500,000円以下 | 28,750円 |
21 | 500,001円以上520,000円以下 | |
22 | 520,001円以上540,000円以下 | |
23 | 540,001円以上560,000円以下 | |
24 | 560,001円以上580,000円以下 | |
25 | 580,001円以上600,000円以下 | |
26 | 600,001円以上640,000円以下 | |
27 | 640,001円以上680,000円以下 | |
28 | 680,001円以上720,000円以下 | 39,600円 |
29 | 720,001円以上760,000円以下 | |
30 | 760,001円以上800,000円以下 | |
31 | 800,001円以上840,000円以下 | |
32 | 840,001円以上880,000円以下 | |
33 | 880,001円以上920,000円以下 | |
34 | 920,001円以上960,000円以下 | |
35 | 960,001円以上1,000,000円以下 | |
36 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | |
37 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | |
38 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | |
39 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | |
40 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | |
41 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | |
42 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | |
43 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | |
44 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | |
45 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | |
46 | 1,500,001円以上2,660,000円以下 | |
2,660,001円以上 | 50,300円 |
注1 この表において「対象収入」とは、旧措置入所者の前年(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年とする。)の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(一部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(一部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)