○荒川区の福祉に関する事務所設置条例
昭和40年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、区の区域に福祉に関する事務所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 前条の福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
荒川区福祉事務所 | 東京都荒川区荒川二丁目2番3号 | 荒川区全域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月20日条例第19号)
この条例は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。