○荒川区身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第26号

荒川区身体障害者福祉法施行細則(昭和40年荒川区規則第19号)の全部を改正する。

(委任)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条、第23条及び第38条並びに特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表25の項に規定する権限は、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(関係帳簿等)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 障害者(児)更生指導台帳(別記第2号様式)

(4) 申請受理簿(別記第3号様式)

(一部改正〔平成26年規則23号〕)

(保健所長への通知)

第3条 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳/交付/記載事項変更/通知書(別記第4号様式)により行わなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は身体障害者更生指導台帳職権抹消通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(障害程度の再認定のための診査)

第6条 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者(15歳未満にあっては、身体に障害のある当該児童)に対する区長又は保健所長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「都規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うこととする。

2 前項に規定する診断書及び意見書は、都規則第3条及び第4条第1項に規定する様式によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則23号〕)

(診断書等の受理)

第7条 前条に規定する診断書及び意見書は、福祉事務所長が受理するものとする。

(区長等の通知)

第8条 政令第7条の規定による区長又は保健所長の通知及び政令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの法第16条第4項の規定による区長の通知又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第3項の規定による保健所長の通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(別記第26号様式又は別記第27号様式)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置を希望する者は、措置申請書(別記第28号様式)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請により法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(措置通知書等)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所の措置をとることを決定したときは、措置通知書(別記第29号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、措置決定通知書(別記第30号様式)を、当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供を他の者に委託するとき又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所を国若しくは他の地方公共団体若しくは社会福祉法人に委託するときは、措置委託通知書(別記第31号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、措置委託決定通知書(別記第32号様式)を送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託の措置を行っている場合に、当該身体障害者の援護の実施者(他の道府県の区域内に所在する法第9条に規定する援護の実施者を含む。以下この項において同じ。)を変更する事由が生じたときは、移管通知書(別記第33号様式)を変更後の援護の実施者に送付するとともに、援護の実施者変更通知書(別記第34号様式)を当該身体障害者及び当該事業所の長に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書(別記第35号様式)を申請者に送付しなければならない。

(措置期間の延長申請)

第11条 法第18条第1項又は第2項の規定により措置された身体障害者が措置期間の延長を申請するときは、措置期間延長申請書(別記第36号様式)に当該事業所の長の意見書(別記第37号様式)を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(措置の解除等の通知)

第12条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(別記第38号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、措置解除・変更決定通知書(別記第39号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第13条 法第38条第1項の規定に基づく、法第18条第1項又は第2項の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が同条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要した費用(同項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該指定障害福祉サービスに要した費用の額)の範囲内で、その負担能力に応じ、区長が別に定める額とする。

(一部改正〔平成25年規則30号・令和5年48号〕)

(教示)

第14条 福祉事務所長は、第10条第1項の措置決定通知書、同条第2項の措置委託決定通知書、同条第4項の措置申請却下決定通知書及び第12条の措置解除・変更決定通知書の通知に当たっては、審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書(別記第40号様式)を添付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則18号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(荒川区障害者支援費制度の手続に関する規則の廃止)

2 荒川区障害者支援費制度の手続に関する規則(平成14年荒川区規則第59号)は、廃止する。

(平成16年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成16年3月31日までに提供された指定居宅支援等に要する額の算定及び指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第50号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の荒川区児童福祉法施行細則(以下「改正後の児童福祉法施行細則」という。)別表第1、第2条の規定による改正後の荒川区身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の荒川区知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

4 改正後の身体障害者福祉法施行細則別表第3及び改正後の知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、施行日から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日以後に補装具の交付又は修理(以下「補装具の交付等」という。)を受けた者の負担すべき額について適用し、同日前に補装具の交付等を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和元年6月28日規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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(全部改正〔平成26年規則23号〕)

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別記第7号様式から別記第25号様式まで 削除

(削除〔平成26年規則23号〕)

(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(一部改正〔令和元年規則1号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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荒川区身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第26号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年4月1日 規則第35号
平成16年10月1日 規則第66号
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年4月1日 規則第50号
平成17年12月28日 規則第71号
平成18年9月29日 規則第74号
平成22年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第1号
令和5年9月11日 規則第48号