○母子福祉資金貸付事務に関する福祉事務所長委任規則

昭和40年4月17日

規則第33号

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表31の項の規定に基づき処理する事項を、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長に委任する。ただし、母子福祉資金の貸付決定、貸付決定の取消し及び増額貸付の決定に関する事項を除く。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年5月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和52年4月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

母子福祉資金貸付事務に関する福祉事務所長委任規則

昭和40年4月17日 規則第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第1章
沿革情報
昭和40年4月17日 規則第33号
昭和44年5月7日 規則第16号
昭和52年4月28日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第14号