○母子福祉資金貸付事務に関する福祉事務所長委任規則
昭和40年4月17日
規則第33号
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表31の項の規定に基づき処理する事項を、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長に委任する。ただし、母子福祉資金の貸付決定、貸付決定の取消し及び増額貸付の決定に関する事項を除く。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和44年5月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和52年4月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。