○荒川区知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第27号

荒川区知的障害者福祉法施行細則(昭和40年荒川区規則第20号)の全部を改正する。

(委任)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第9条第6項、第15条の4、第16条、第17条及び第27条に規定する区長の権限並びに特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表26の項の規定に基づき処理する居住地を有しないか、又は明らかでない知的障害者の援護に係る東京都知事の権限は、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(2) ケース記録票(別記第1号様式)

(5) 知的障害者名簿(別記第2号様式)

(6) 知的障害者職親台帳(別記第3号様式)

(知的障害者指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、法第16条の措置をとったときは、その者について障害者(児)更生指導台帳(荒川区身体障害者福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第26号)別記第2号様式)を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。

(一部改正〔平成26年規則24号〕)

(判定依頼書)

第4条 法第9条第6項及び法第16条第2項の規定に基づき知的障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター条例(昭和43年東京都条例第17号)に基づき設置した東京都心身障害者福祉センターをいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第5号様式)によるものとする。

(措置申請書)

第5条 法第15条の4又は第16条第1項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書(別記第6号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(措置書等)

第6条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項の規定に基づき福祉の措置を採ることを決定したときは、事業所の長又は職親に対しては措置書(別記第7号様式)を、申請者に対しては措置決定通知書(別記第8号様式)を送付しなければならない。

(措置申請却下決定通知書)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定に基づく措置申請書の提出があった場合において申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書(別記第9号様式)を申請者に送付しなければならない。

(職親申込書等)

第8条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(別記第10号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する職親申込書を審査の結果職親として適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(別記第11号様式)に登録したうえ、職親申込承認通知書(別記第12号様式)を、職親として不適当と認めたときは、職親不承認通知書(別記第13号様式)を申込者に送付する。

(異動等の報告)

第9条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(別記第14号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。

(措置の解除等の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(別記第15号様式)を申請者及び事業所の長又は職親に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第27条の規定に基づく、法第15条の4又は第16条第1項の措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が同条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要した費用(同項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該指定障害福祉サービスに要した費用の額)の範囲内で、その負担能力に応じ、区長が別に定める額とする。

(一部改正〔平成25年規則30号・令和5年48号〕)

(教示)

第12条 福祉事務所長は、第6条の措置決定通知書、第7条の措置申請却下決定通知書、第8条第2項の職親不承認通知書及び第10条の措置解除・変更通知書の通知に当たっては、審査請求及び取消訴訟の提起に関する説明書(別記第16号様式)を添付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則18号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成16年3月31日までに提供された指定居宅支援等に要する額の算定及び指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の荒川区児童福祉法施行細則(以下「改正後の児童福祉法施行細則」という。)別表第1、第2条の規定による改正後の荒川区身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の荒川区知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の児童福祉法施行細則別表第2及び改正後の知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、施行日から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 改正後の身体障害者福祉法施行細則別表第3及び改正後の知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、施行日から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第75号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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別記第4号様式 削除

(削除〔平成26年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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荒川区知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第27号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年4月1日 規則第36号
平成16年10月1日 規則第67号
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年4月1日 規則第50号
平成18年9月29日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第18号
令和5年9月11日 規則第48号