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更新日:2022年12月16日

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「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事等を行う前に届出が必要です

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

  • 土地に埋蔵されている文化財を、「埋蔵文化財」といいます。
  • 埋蔵文化財は、その土地の成り立ち、昔の環境、また当時の暮らしを知るための重要な文化財です。
  • 現在、区内には文化財保護法に基づく7カ所の「周知の埋蔵文化財包蔵地(=周知の遺跡)」があります。
  • 「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、すでに遺跡の存在が確認されている、または遺跡があると考えられる地域を指します。
  • 周知の埋蔵文化財包蔵地内で、住宅の新築・建替工事、土木工事など開発工事を行う場合は、文化財保護法第93条第一項に基づき、届出が義務付けられています。

周知の埋蔵文化財包蔵地(7ヶ所)

遺跡番号 周知の埋蔵文化財包蔵地(種別) 主な時代 地区 番地等
1 諏訪台・日暮里延命院貝塚遺跡群(包蔵地・貝塚) 縄文・弥生・古墳 西日暮里三丁目 全域
4 道灌山遺跡(集落跡) 縄文から近世 西日暮里四・五丁目 四丁目1から7番付近、五丁目38番の一部
6 石浜城跡(城館跡) 中世 南千住三丁目 東京ガス付近
8 (寺院跡) 近世 南千住五丁目 21番・22番
9 真先銭座(銭座跡) 近世 南千住三丁目 29から40番付近
11 町屋四丁目実揚遺跡(包蔵地) 縄文から中世 町屋四丁目 1から4番、13から17番、18番の一部
12 小塚原刑場跡(刑場跡) 近世 南千住二・三・五・七丁目

二・三・五丁目、七丁目の一部

※注釈 遺跡番号2、3、5、7、10は欠番です。

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認方法

「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、新たな発見や発掘調査により、拡大・縮小等の変更があります。

包蔵地内及び周辺で開発行為を行う際には必ず直接、窓口か電話でお問い合わせください。

  • 窓口:荒川ふるさと文化館4階事務室(荒川区南千住六丁目63-1)
  • 電話:03-3807-9234
  • 休館:毎週月曜(月曜が祝日の場合は開館、翌日休館)、毎月第2木曜(館内整理日)、12月29日から翌年1月4日

埋蔵文化財包蔵地の地図上の範囲については、下記の「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」から確認できます。

東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

計画予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合

工事着工の60日前までに埋蔵文化財発掘の届出の提出が必要になります。

  • 「周知の埋蔵文化財包蔵地」及びその周辺で開発工事の計画がある方は、計画段階の早い時期に荒川ふるさと文化館で相談して下さい。
  • 届出の提出を受けて埋蔵文化財の状況を確認するため、確認(試掘)調査などの事前調査が必要になりますので、期間の余裕を持って届出をして下さい。

届出提出方法など詳しい内容は、荒川ふるさと文化館(03-3807-9234)へお問い合わせ下さい。また、下記のPDFファイル「周知の埋蔵文化財包蔵地及びその周辺で土木・建築工事などを計画されている方」にも、埋蔵文化財届出についての説明やフローチャート等を記載しておりますのでご活用ください。

埋蔵文化財発掘の届出等の提出書類の様式は、下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用下さい。

また、荒川ふるさと文化館と区役所3階生涯学習課でも配布しています。

届出様式等のPDFファイル

確認(試掘)調査

提出していただいた書類・図面を確認し、事前調査の必要があると判断された場合は、現場を一部掘削して埋蔵物を調査する「確認(試掘)調査」または掘削工事の際に荒川区職員が立ち会って調査する「立会い調査」を実施します。また、確認(試掘)調査の費用については、公費負担となります。

本調査

  • 事前調査の結果、遺物や遺構等の埋蔵物が確認できた場合、埋蔵物を壊さない形で工事内容を変更できるか協議します。
  • 埋蔵物を壊さないように工事内容の変更ができない場合は、埋蔵物の記録保存を目的とした本調査を実施します。
  • 本調査の費用は、原則として事業者の負担(原因者負担制)になります。ただし、事業者が個人で、営利目的(マンションや建売住宅の建設等)ではない、個人専用住宅を建てる場合は、公費負担の対象となりますので、その際は荒川区教育委員会と協議します。
  • 本調査の費用や調査期間は、面積や遺跡の種類等により異なります。なお、本調査には十分な期間が必要になります。工事が可能になるのは、発掘作業(掘削や測量等の現地で実施する作業)が終了してからになります。

周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地で工事中に埋蔵文化財を発見した場合

工事等により偶然埋蔵物を発見した際は、ただちに荒川ふるさと文化館(03-3807-9234)まで電話にてご連絡ください。

文化財保護法第96条第1項より、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲以外で工事中などにより、偶然埋蔵文化財を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく届出する必要があります。発見された埋蔵物の取り扱いについては、荒川区教育委員会と協議します。

関連情報

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お問い合わせ

地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館

〒116-0003荒川区南千住六丁目63番1号

電話番号:03-3807-9234

ファクス:03-3803-7744

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