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更新日:2026年10月1日
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就学奨励費の申請を受け付けます
就学奨励費の概要
公立小・中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者等に対して、就学にかかる経費の一部を支給します。
対象
荒川区内に住所があり、公立小・中学校へ就学している児童生徒の保護者等で、児童生徒が以下のいずれかに該当する方です。
なお、生活保護費や就学援助費を受給している方は、就学奨励費の対象費目は、すべて生活保護費や就学援助費から支給されるため、就学奨励費の申請はできません。
- 特別支援学級(特別支援学校は対象外)に就学している方
- 通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する方
- 通級指導学級に通級していて、通級の際に児童生徒本人または付添人の交通費がかかっている方
申請の方法
荒川区立小・中学校へ就学している場合
在籍している小・中学校から案内や申請書を配布します。各学校へお問い合わせの上、各学校へ申請書を提出して下さい。
荒川区立以外の公立小・中学校へ就学している場合
区役所学務課で案内や申請書の配布、申請の受付をします。令和8年10月15日(木曜)までに、事前連絡の上、申請者名義の振込先のわかるものをお持ちになり、区役所本庁舎3階2番窓口までお越し下さい。
なお、特別支援学校に就学している場合は、各学校にお問合せ下さい。
申請に必要な書類及び手続き
審査の際に令和7年1年間の世帯所得の確認をします。
令和8年1月1日以前から荒川区にお住まいの方
住民税の課税内容から、令和7年1年間の所得を確認します。昨年、所得が無い方で税法上どなたの扶養でもない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。
令和8年1月2日以降に荒川区に転入された方
世帯全員の令和7年1年間の所得が分かる書類(令和7年分源泉徴収票の写し等)を提出してください。期限までに書類の準備ができない方は申請書のみ先に提出してください。その場合は認定を保留としますので、11月末頃に郵送する保留通知に従って手続きをしてください。
なお、保留後に必要な手続きを行い、認定となった場合は、さかのぼって支給対象となるため、支給額の減額はありませんが、支給の時期は遅くなります。
支給対象費目等
詳細は審査結果に同封するお知らせでご案内します。
| 支給費目 | 支給対象 | 支給内容 |
|---|---|---|
| 小学校入学準備金 | 特別支援学級に就学している小学1年生 | 定額 |
| 中学校入学準備金 | 特別支援学級に就学している小学6年生 | 定額 |
| 学用品費 | 特別支援学級に就学している方 | 定額 |
| 通学費 | 通学や通級に交通費がかかっている方 | 実費 |
| 遠足費 | 区外の特別支援学級に就学している方 | 実費の1/2(上限あり) |
| 宿泊を伴う校外活動費 | 区外の特別支援学級に就学している方 | 実費の1/2(上限あり) |
| 修学旅行費 | 区外の特別支援学級に就学している中学3年生 | 実費の1/2(上限あり) |
※注釈1 領収書など、かかった金額がわかる資料等の提出は不要です。
※注釈2 通学費は特別支援学級に就学している方や通級指導学級に通級している方が対象です。
※注釈3 保護者負担軽減事業の対象費目等、保護者負担が生じていない費目については、就学奨励費の支給はありません。
※注釈4 就学援助や生活保護を受けている方は、これらの費目が就学援助費や生活保護費から支給されるため、就学奨励費の申請はできません。
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第二係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(内線:3336~3338)
ファクス:03-3802-3194