ページID:1183
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
就学援助(義務教育費用の援助)
就学援助の概要
荒川区では、経済的にお困りの方に対し、お子さまの小中学校でかかる費用の一部を援助しています。援助を受けられるのは、荒川区に住所があり、国公立小・中学校に在学する児童・生徒及び保護者で、昨年の世帯全員の総所得額が教育委員会で定める基準額以下の方です。
なお、荒川区立小・中学校に通学している方で生活保護を受給している方は就学援助の対象費目は、すべて生活保護費から支給されるため、就学援助の申請は必要ありません。生活保護費については、福祉事務所へ問い合わせてください。
就学援助費受給申請書
申請書の提出先
荒川区立小・中学校に通学している方
各小・中学校で配付する申請書に必要事項を記入し、各学校に提出してください。
当初申請の締め切り日は各学校の指示に従ってください。
荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方
区役所学務課で申請書の配付・受付をいたしますので、窓口までお越しください。
もしくは、以下のファイルをダウンロードし、郵送してください。
当初申請締め切り日:令和8年4月30日(木曜日)必着
就学援助費受給申請書(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)
※注釈 窓口で申請される方は振込先のわかるもの(申請者名義のもの)をお持ちください。郵送で申請される方は振込先のわかるもの(申請者名義のもの)の写しを同封してください。
申請に必要な書類及び手続
審査の際に令和7年1年間の世帯所得の確認をします。
(1)令和8年1月1日以前から荒川区にお住まいの方
住民税の課税内容から、令和7年1年間の所得を確認します。昨年、所得が無い方で税法上どなたの扶養でもない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。
(2)令和8年1月2日以降に荒川区に転入された方
世帯全員の令和7年1年間の所得が分かる書類(令和7年分源泉徴収票の写し等)を提出してください。期限までに書類の準備ができない方は受給申請書のみ先に提出してください。その場合は認定を保留としますので、6月末頃に郵送する保留通知に従って手続きをしてください。
なお、保留後に必要な手続きを行い認定となった場合は、受給申請書の提出日までさかのぼって支給対象となります。そのため、支給額の減額はありませんが、支給の時期は遅くなります。
認定結果、支給時期等
認定、否認定、保留等の審査結果は申請者へ6月末頃に郵送でお知らせします。詳細は認定者に対し、審査結果に同封してお知らせします。
援助の内容
荒川区立小・中学校に通学している方
- 入学準備金
- 学用品費
- クラブ活動費
- 通学費(特別支援学級在籍者)
※注釈1 給食費や修学旅行費など保護者の負担軽減補助事業の対象となっている費目については、就学援助からの支給はありません。
※注釈2 生活保護を受けている方はこれらの費目が保護費から支給されるため、就学援助が認定された場合も支給はありません。
荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方
- 入学準備金
- 学用品費
- クラブ活動費
- 通学費(特別支援学級在籍者)
- 給食費(保護者負担がある場合)
- 夏期施設費
- 修学旅行費
- 遠足費
- 移動教室費
- 卒業記念アルバム費
※注釈 生活保護を受けている方は、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の費用は生活福祉課から支給されます。
基準額の例
| 家族構成 | 認定基準額 |
|---|---|
| 40歳/9歳(小4)の2人世帯 | 約280万円 |
| 40歳/40歳/14歳(中3)の3人世帯 | 約365万円 |
| 40歳/40歳/14歳(中3)/7歳(小2)の4人世帯 | 約420万円 |
| 40歳/40歳/14歳(中3)/11歳(小6)/7歳(小2)の5人世帯 | 約470万円 |
※注釈1 表は一例です。世帯の人数や年齢の構成によって基準額が変わります。
※注釈2 生計を同じにしている家族の令和7年1年間の所得を、すべて合計した金額で審査を行います。
※注釈3 「所得」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から10万円引いた金額、事業者の場合は収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第二係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(内線:3336~3338)
ファクス:03-3802-3194