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更新日:2024年5月1日

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就学援助(義務教育費用の援助)

経済的理由により就学が困難な家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を援助します。

対象となる方

荒川区に住所を有し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒及び保護者で次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 世帯全員の昨年の総所得額が教育委員会で定める基準額以下の方(下記「基準額の例」参照)
  3. 家庭の経済事情が急変した方、またはその他特別な理由のある方

 

基準額の例

家族構成

認定基準額

父(または母)35歳、子7歳(小2)の2人世帯

約278万円

父40歳、母40歳、子14歳(中3)の3人世帯

約364万円

父40歳、母40歳、子14歳(中3)、7歳(小2)の4人世帯

約419万円

父40歳、母40歳、子14歳(中3)、11歳(小6)、7歳(小2)の5人世帯

約467万円

※注釈1 表は一例です。世帯の人数や年齢の構成によって基準額が変わります。
※注釈2 生計を同じにしている家族の昨年一年間の所得を、すべて合計した金額で審査を行います。
※注釈3 「所得」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から10万円引いた金額、事業者の場合は収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。

援助の内容

(1)学用品費、(2)給食費(荒川区外に就学し保護者負担がある場合)、(3)入学準備金、(4)修学旅行費、(5)遠足費、(6)移動教室費、(7)夏期施設費、(8)クラブ活動費、(9)卒業記念アルバム費、(10)通学費(特別支援学級在籍者)、(11)医療費(対象となる疾病のみ)
※注釈 生活保護を受けている方には、(1)、(2)、(3)、(8)、(10)の費用は生活福祉課で支給します。

申請方法等

1.申請書の提出先

(1)荒川区立小・中学校に通学している方

各小・中学校で配付する申請書に必要事項を記入し、各学校に提出してください。

認定となった場合は、原則として申請された月の初日から支給対象となります。

(2)荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方

区役所学務課で申請書の配付・受付をいたしますので、窓口までお越しください。もしくは、以下のファイルをダウンロードし、郵送してください。

認定となった場合は、原則として申請された月の初日から支給対象となります。

 就学援助費受給申請書(PDF:27KB)(別ウィンドウで開きます)

※注釈1 援助費の振込先をご記入いただきますので、預(貯)金通帳(申請者名義のもの)等をお持ちください。

2.所得の確認

就学援助の認定審査の際、世帯全員の所得を確認いたしますので、以下の手続きをお済ませください。

(1)令和6年1月1日以前から荒川区にお住まいの方

申請後、住民税の課税内容から、昨年1年間の所得を確認します。昨年、所得が無い方で税法上どなたの扶養にもなっていない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。

(2)令和6年1月2日以降に荒川区に転入された方

荒川区で住民税の課税内容を確認することができませんので、世帯全員の収入状況が分かる書類(令和5年分確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど)を申請書と一緒にご提出ください。
収入のわかる書類が用意できない場合でも、申請書は期限日内にご提出ください(その場合、申請は保留となります。後日、1月1日現在お住まいだった区(市)役所で令和6年度住民税課税(非課税)証明書を取り、速やかにご提出ください)。そのまま提出がありませんと申請を却下する場合があります。

※注釈 (1),(2)とも、税法上の扶養になっている場合等を除き、原則として世帯全員の分が必要となります。

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お問い合わせ

教育委員会事務局学務課学事第二係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(内線:3336)

ファクス:03-3802-3194

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