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更新日:2025年5月1日

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就学援助(義務教育費用の援助)

経済的理由により就学が困難な家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を援助します。

対象となる方

荒川区に住所を有し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒及び保護者で次の1から2のいずれかに該当する方

  1. 世帯全員の昨年の総所得額が教育委員会で定める基準額以下の方(下記「基準額の例」参照)
  2. 生活保護を受けている方

 

基準額の例

家族構成

認定基準額

40歳/9歳(小4)の2人世帯

約280万円

40歳/40歳/14歳(中3)の3人世帯

約365万円

40歳/40歳/14歳(中3)/7歳(小2)の4人世帯

約420万円

40歳/40歳/14歳(中3)/11歳(小6)/7歳(小2)の5人世帯

約470万円

※注釈1 表は一例です。世帯の人数や年齢の構成によって基準額が変わります。
※注釈2 生計を同じにしている家族の昨年一年間の所得を、すべて合計した金額で審査を行います。
※注釈3 「所得」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から10万円引いた金額、事業者の場合は収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。

援助の内容

1.荒川区立小・中学校に通学している方

(1)入学準備金、(2)学用品費、(3)クラブ活動費、(4)通学費(特別支援学級在籍者)

※注釈1 給食費や修学旅行費など保護者の負担軽減補助事業の対象となっている費目については、就学援助からの支給はありません。

※注釈2 生活保護を受けている方はこれらの費目が保護費から支給されるため、就学援助が認定された場合も支給はありません。

2.荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方

(1)入学準備金、(2)学用品費、(3)クラブ活動費、(4)通学費(特別支援学級在籍者)、(5)給食費(保護者負担がある場合)、(6)夏期施設費、(7)修学旅行費、(8)遠足費、(9)移動教室費、(10)卒業記念アルバム費

※注釈 生活保護を受けている方は、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の費用は生活福祉課から支給されます。

申請方法等

1.申請書の提出先

(1)荒川区立小・中学校に通学している方

各小・中学校で配付する申請書に必要事項を記入し、各学校に提出してください。

認定となった場合は、原則として申請された月の初日から支給対象となります。

(2)荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方

区役所学務課で申請書の配付・受付をいたしますので、窓口までお越しください。もしくは、以下のファイルをダウンロードし、郵送してください。

認定となった場合は、原則として申請された月の初日から支給対象となります。

就学援助費受給申請書(PDF:184KB)(別ウィンドウで開きます)

※注釈 窓口で申請される方は振込先のわかるもの(申請者名義のもの)をお持ちください。郵送で申請される方は振込先のわかるもの(申請者名義のもの)の写しを同封してください。

2.所得の確認

就学援助の認定審査の際、世帯全員の所得を確認いたしますので、以下の手続きを済ませてください。

(1)令和7年1月1日以前から荒川区にお住まいの方

申請後、住民税の課税内容から、昨年1年間の所得を確認します。昨年、所得が無い方で税法上どなたの扶養にもなっていない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。

(2)令和7年1月2日以降に荒川区に転入された方

荒川区で住民税の課税内容を確認することができませんので、世帯全員の収入状況が分かる書類(年末調整済の令和6年分源泉徴収票の写しなど)を申請書と併せて提出してください。

収入のわかる書類が期日までに用意できない場合でも、申請書は期限日内に提出してください。その場合、申請は保留となります。改めて世帯全員の収入状況が分かる書類を提出してください。なお、そのまま提出がない場合、申請を却下する可能性があります。

※注釈 (1),(2)とも、税法上の扶養になっている場合等を除き、原則として世帯全員の収入状況が分かる書類が必要です。

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お問い合わせ

教育委員会事務局学務課学事第二係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(内線:3336~3338)

ファクス:03-3802-3194

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