トップページ > 教育・青少年育成 > 教育・就学の支援 > 就学援助(義務教育費用の援助)

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

就学援助(義務教育費用の援助)

経済的理由により就学が困難な家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を援助します。

対象となる方

荒川区に住所を有し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒及び保護者で次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 世帯全員の昨年の総所得額が教育委員会で定める基準額以下の方(下記「基準額の例」参照)
  3. 家庭の経済事情が急変した方、またはその他特別な理由のある方

 

基準額の例

家族構成

認定基準額

父(または母)35歳、子7歳(小2)の2人世帯

約278万円

父40歳、母40歳、子14歳(中3)の3人世帯

約364万円

父40歳、母40歳、子14歳(中3)、7歳(小2)の4人世帯

約419万円

父40歳、母40歳、子14歳(中3)、11歳(小6)、7歳(小2)の5人世帯

約467万円

※注釈1 表は一例です。世帯の人数や年齢の構成によって基準額が変わります。
※注釈2 生計を同じにしている家族の昨年一年間の所得を、すべて合計した金額で審査を行います。
※注釈3 「所得」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から10万円引いた金額、事業者の場合は収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。

援助の内容

(1)学用品費(2)給食費(3)入学準備金(4)修学旅行費(5)遠足費(6)移動教室費(7)夏期施設費(8)クラブ活動費(9)卒業記念アルバム費(10)通学費(特別支援学級在籍者)(11)医療費(対象となる疾病のみ)
※注釈 生活保護を受けている方には、(1)、(2)、(3)、(8)、(10)の費用は生活福祉課で支給します。

申請方法等

1.申請書の提出先

(1)荒川区立小・中学校に通学している方

各小・中学校で配付する申請書に必要事項を記入し、各学校に提出してください。

当初申請締切日:令和6年4月16日(火曜)

(2)荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方

区役所学務課で申請書の配付・受付をいたしますので、窓口までお越しください。もしくは、以下のファイルをダウンロードし、郵送してください。

当初申請締切日:令和6年4月26日(金曜)

 就学援助費受給申請書(PDF:27KB)(別ウィンドウで開きます)

※注釈1 援助費の振込先をご記入いただきますので、預(貯)金通帳(申請者名義のもの)等をお持ちください。
※注釈2 締切日を過ぎても申請を受付できますが、認定となった場合、原則としてご申請いただいた月の初日から支給対象となります。申請書はお早めにご提出ください。

2.所得の確認について

就学援助の認定審査の際、世帯全員の所得を確認いたしますので、以下の手続きをお済ませください。

(1)令和6年1月1日以前から荒川区にお住まいの方

申請後、住民税の課税内容から、昨年1年間の所得を確認します。昨年、所得が無い方で税法上どなたの扶養にもなっていない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。

(2)令和6年1月2日以降に荒川区に転入された方

荒川区で住民税の課税内容を確認することができませんので、世帯全員の収入状況が分かる書類(令和5年分確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど)を申請書と一緒にご提出ください。
収入のわかる書類が用意できない場合でも、申請書は期限日内にご提出ください(その場合、申請は保留となります。後日、1月1日現在お住まいだった区(市)役所で令和6年度住民税課税(非課税)証明書を取り、速やかにご提出ください)。そのまま提出がありませんと申請を却下する場合があります。

※注釈 (1),(2)とも、税法上の扶養になっている場合等を除き、原則として世帯全員の分が必要となります。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

教育委員会事務局学務課学事第二係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(内線:3336)

ファクス:03-3802-3194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。