更新日:2021年11月8日

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道路との境界について

道路との境界には、土地の所有権の境を示す「土地境界」と、道路法に基づく道路区域の境を示す「道路区域境界」の2つがあります。これらは、建築、相続、売買、登記等に伴い、必要となる場合があります。

土地所有権の境界(土地境界)

荒川区が管理する区道の敷地には、国・東京都・荒川区が所有しているもの、また個人が所有しているものがあります。
これらの境界は、区有地に隣接する土地所有者からの申請に基づき、関係する土地所有者との立会い・確認後、関係者全員の合意により確定されるものです。
土地境界の確定をお考えの方は、窓口までお問い合わせください。

道路区域との境界(道路区域境界)

個人等の所有している敷地の前面区道について、荒川区が道路管理者として管理しているのはどこまでなのかを示すものです。
区道に接する土地の所有者からの申請に基づき、道路区域を証明する事務を取り扱っています。
ご希望の方は、窓口までお問い合わせください。

土地境界確定及び区道等区域証明について、令和2年7月より申請書様式等を改正したことに合わせて、申請に関する手引きを作成しました。これらをご申請の際は、下記PDFからダウンロードし、そちらをご参照ください。

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課台帳係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2718)

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