地籍調査について
地籍調査とは、土地の所有者・地番・地目・境界などを調査するもので、国土調査法に基づき区市町村が主体となって行います。
地籍調査の効果
- 一般的に、土地所有者が官民境界確定を行う場合は高額な測量費等が必要ですが、地籍調査が完了すれば土地所有者の負担は大幅に低減されます。
- 土地の境界確認作業が簡単にできるため、道路や公園の整備など、公共施設整備を円滑に実施することができます。
- 地震、土砂崩れ、水害などの災害が起きた場合、地籍調査が行われていれば境界を正確に復元することができ、災害後の復旧事業を円滑に進めることができます。
- 道路や隣地との境界がわからないなどといった官民・民民のトラブルを未然に防ぐことにつながり、財産の保全に役立ちます。
- 登記簿や登記所の地図に正確な情報が反映され、土地の分合筆などが円滑に行えます。
地籍調査(街区境界調査)の流れ
- 区及び法務局等に保管されている資料を収集し、これらの資料と現地の境界杭等を比較し、境界の復元を行います。
- 土地所有者の方に立会い通知書を送付し、境界確認の立会いを行います。ご了解いただければ、「地籍境界調査票」に署名をしていただきます。
- 立会いにより承諾を得られた場所について、境界標を設置します(既存境界標と認識が一致する等の場合は、新たな境界標は設置いたしません)。
- 測量作業完了後、街区境界調査図案・街区境界調査簿案を作成し、これを立会い関係者の皆様にご確認いただくため、区役所にて一定期間縦覧いたします。
- 街区境界調査による成果を東京都へ送付し、審査を受け、誤りがなければ都の認証及び国の承認を得ます。
- 認証・承認を受けた成果を登記所に送付します。
- 認証・承認完了後にこれらの成果を窓口で証明を交付します。
令和6年度に調査を行っている地区(街区境界調査)
荒川区では、区内をいくつかの地区に分け、1地区につき2年間を基本とし地籍調査を実施しております。令和6年度は以下の地区について、調査を実施しています。
- 町屋二丁目、四丁目及び東尾久六丁目の一部
- 東尾久五丁目の一部
※注釈 調査をより正確に行うため、測量にあたっては皆様の所有地内に立ち入る場合がございますのでご了承くださいますようお願いします。作業員は荒川区発行の身分証明書を携帯し、腕章を着用しておりますので、ご不審な点がございましたら身分証明書の提示をお求めください。
荒川区では一筆ごとの調査「一筆地調査」に先立ち、道路等(官有地)の土地と民地の境界(官民境界)及びその境界上に存在する民地同士の境界を調査測量する「街区境界調査」を実施しています。
調査が完了した地区(官民境界等先行調査令和3年度まで)
- 西日暮里五丁目・六丁目の一部
- 町屋二丁目・四丁目の一部
- 西尾久一・二丁目・東尾久五丁目の一部
工程検査及び認証検査の区域(街区境界調査令和4、5年度)
荒川区地籍調査実施区域図(PDF:1,254KB)
関連情報