荒川区擁壁等対策工事助成制度のご案内
擁壁等対策工事助成制度とは
大雨や地震等の自然災害に備えて、荒川区内の土砂災害特別警戒区域内等の擁壁等の安全性確保のために対策工事を行う所有者等に対し、区が当該工事に要する経費の一部を助成する制度です。
対象地で擁壁等の工事をお考えの方は、ぜひご利用ください。

不安定な擁壁の例
対象区域
西日暮里3丁目、4丁目
※注釈 区内の土砂災害特別警戒区域の場所は下記のファイルをご覧ください。
荒川区土砂災害特別警戒区域図(PDF:2,942KB)
助成の対象者
- 対象地に存する擁壁等の所有者
- 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。)
- 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。)
- 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。
- 地方公共団体
- 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者
- 建設業法第2条第3項に規定する建設業者
- 住民税を滞納している者
- その他区長が助成の対象者として不適当と認める者
助成の対象工事
助成の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす擁壁等への対策工事とします。
- 対象地にある擁壁等で、擁壁診断により倒壊の恐れがあると判断されたものであること。
- 当該擁壁等の下端からの水平距離がその高さの2倍以内又は擁壁等の上端からの水平距離が10メートル以内に建築物があること。
- 築造工事又は築造替え工事を行う場合には、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、東京都建築安全条例が定める基準に適合するものであること。
- 改修工事を行う場合には、工事を実施することにより安全性が向上すると認められるものであること。
- 荒川区擁壁等対策工事助成金交付要綱による助成を受けていないものであること。
助成金の額
助成対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当分を除く。)の2分の1以内、かつ、上限1,000万円
手続きの流れ

申請者は主に太枠内の手続きを行います。
注意事項
- 予算には限りがあります。計画される時期によっては助成を受けられない場合があります。
- 助成対象工事の契約締結及び助成金の内定申請前に、必ず当該工事の内容等について区へ事前協議を行ってください。
- 助成の条件など詳細については、区へお問い合わせください。
擁壁等対策工事助成金要綱
擁壁等対策工事助成金交付要綱(PDF:19KB)
関連ファイル
様式及びチラシは以下からダウンロードできます。
関連情報