トップページ > 防災 > 区の災害対策 > 擁壁専門家派遣事業のご案内

更新日:2023年4月13日

ここから本文です。

擁壁専門家派遣事業のご案内

擁壁専門家派遣事業とは

土砂災害特別警戒区域(※注釈)内に擁壁やがけをお持ちの方が、擁壁等の状況把握や今後の対策等の検討について相談できるように、区が専門家を派遣する事業です。
擁壁等について心配な事がある方はぜひご利用下さい。

※注釈 土砂災害特別警戒区域とは・・・急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。

 


不安定な擁壁の例

対象区域

西日暮里3丁目、4丁目

※注釈 区内の土砂災害特別警戒区域の場所は下記のファイルをご覧ください。

荒川区 指定地域 区域図(PDF:1,991KB)

派遣を受けることができる方

  1. 対象地に存する擁壁等の所有者
  2. 対象地の借地権者(擁壁等対策につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。)
  3. 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。)
  4. 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

ただし、次に掲げる者は派遣を受けることができません。

  1. 地方公共団体
  2. 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者
  3. 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者
  4. 建設業法第2条第3項に規定する建設業者
  5. 住民税を滞納している者
  6. その他区長が助成の対象者として不適当と認める者

※注釈 詳細については、担当までお問い合わせ下さい。

擁壁専門家の業務内容

擁壁等対策を検討している区民等に対して、区から擁壁専門家を派遣し、既存擁壁等の調査、対策計画の作成等を支援します。

〈具体的な業務内容〉

  • 擁壁等対策に係る現地調査及び派遣対象者へのヒアリング
  • 擁壁等対策に関する提案書の作成及び当該事項についての派遣対象者への説明

〈対策提案書の内容〉

  1. 現地調査等の結果の概要
  2. 擁壁等対策の計画の案
  3. 概算工事費
  4. 擁壁等対策を行うに当たっての課題、特記事項等

派遣の申込み

派遣の申込みは、擁壁専門家派遣申込書に次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 案内図
  2. 対象地の登記事項証明書(3月以内に交付されたものに限る。)
  3. 申込者が対象地の借地権者である場合は、対象地に存する擁壁等の所有者の承諾書
  4. 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合にあっては、代表者届
  5. 対象地に存する擁壁等が区分所有建物の敷地に存する場合にあっては、申込者が管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者であることを証する書類
  6. 既存の擁壁の図面がある場合は、当該図面の写し
  7. その他擁壁等の安全性の検討に有用な書類として区長が必要と認める書類

擁壁専門家派遣の流れ
擁壁専門家派遣フロー図

関連ファイル

関連ファイルは下記PDFからダウンロード出来ます。

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2812)

ファクス:03-3802-0046

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。