更新日:2025年1月6日

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認可外保育施設に対する指導監督について

認可外保育施設に対する指導監督では、児童福祉法等に基づき、適正な保育内容及び保育環境の確保を目的として、区が定める認可外保育施設指導監督基準の適合状況を把握するため、報告徴収及び立入調査を実施します。

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設または事業であって、認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。

また、英語教育などの幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)も認可外保育施設に含まれます。

荒川区内の認可外保育施設については、区ホームページ「認可外保育施設について」を御覧ください。

指導監督要綱等

指導監督の目的や対象、方法などについて定めています。

指導監督基準

指導監督は、以下の基準(東京都の基準を準用)により行います。

※認証保育所は「東京都 認証保育所指導監督基準」を準用します。
東京都認証保育所指導監督基準(PDF:1,466KB)(別ウィンドウで開きます)

※認可外保育施設(子育て交流サロン一時預かり)については、以下の基準により行います。
認可外保育施設(子育て交流サロン一時預かり)評価基準(PDF:510KB)(別ウィンドウで開きます)

運営状況報告

指導監督の資料とするため、予め提出いただく書類の様式を掲載しています。次のリンクからダウンロードし、御使用ください。

認可外保育施設

子育て交流サロン(一時預かり)

居宅訪問型保育事業・個人事業主(いわゆるベビーシッター)

運営状況報告(別記第4号様式の3②)(エクセル:108KB)(別ウィンドウで開きます)

居宅訪問型保育事業(個人事業主)集団指導

児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業(個人事業主)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり集団指導を実施します。

受講期間

令和7年(2025年)1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで

集団指導(動画)

以下の3本の動画を視聴してください。

※動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
 なお、発生したデータ通信費について、区は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

効果測定

動画視聴後に、効果測定を受けてください。
※注釈 エクセルでの入力が難しい場合は、集団指導の実施通知に同封した「効果測定用紙」を使用してください。

効果測定(エクセル:29KB)(別ウィンドウで開きます)

参考資料

立入調査準備書類

立入調査時の資料とするため、予め用意いただく書類の様式を掲載しています。次のリンクからダウンロードし、御使用ください。

認可外保育施設

職員の状況・在籍児童名簿(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)

認証保育所

職員の状況・在籍児童名簿(エクセル:23KB)(別ウィンドウで開きます)

家庭福祉員

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課指導監査係
〒116-0002荒川区荒川五丁目12番10号(子育て支援課分室・宮地ひろば館複合施設)
電話番号:03-3805-5741(直通)
ファックス:03-3805-5733

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