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認可外保育施設とは、法律に基づいて設置された認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)以外の子どもを預かる施設の総称です。利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含みます。一般的には、「無認可保育所」とも言われています。
主なものには、ベビーホテル、事業所内保育施設、病院内保育施設、企業主導型保育施設などがあります。いわゆるベビーシッターと呼ばれる自宅等への訪問型保育のものも含みます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。
なお、認証保育所も認可外保育施設ですが、東京都の定めた基準を満たし、都知事の認証を受けた施設であり、都区からの補助金の交付を受けています。
企業主導型保育施設については、平成28年4月から始まった国の事業で、事業者が設置する保育所です。認可外保育施設に位置付けられますが、国から保育所の運営費・整備費の助成を受け、従業員枠のほかに地域のお子さんを預かる地域枠も設定しています。
認可外保育施設の利用は各施設と利用者との間で直接契約となります。利用料金も事業者が自由に設定しています。認可外保育施設にも様々な施設があり、目的に応じて最適な施設を選ぶことが大切です。下記のホームページをぜひ参考にしてください。
荒川区認可外保育施設名簿(ベビーホテル等)令和6年10月1日現在(PDF:97KB)
令和6年4月1日現在、区内に拠点を置いている事業者(複数の従業員を雇用している事業者)はいません。
直近の届出の有無や個人の居宅訪問型保育事業者の届出の有無について確認される場合は下記までお問い合わせください。
問合せ先:保育課保育管理係(本庁舎2階) 電話 03-3802-3111(内線3821)
荒川区内で認可外保育施設を開設した場合、又は事業内容の変更、事業の休廃止をした場合は荒川区へ次の届出が必要になります。
いずれの場合も、荒川区認可外保育施設に対する指導監督要綱等をよくお読みのうえ、届出をするようにお願いします。
届出先:保育課保育管理係(本庁舎2階) 電話 03-3802-3111(内線3821)
関連ページ:認可外保育施設に対する指導監督について
事業開始の日から1月以内に荒川区長へ届ける必要があります。
※注釈 保育料の無償化対象施設となるための特定子ども・子育て支援施設等確認申請の手続きについては、下記をご覧ください。
無償化対象施設としての確認について(事業者用ページ)
区内移転、施設の名称、所在地、設置者、施設長、建物の規模構造等を変更した場合は、1月以内に荒川区長に届け出てください。
事業の休止、廃止をした場合は、1月以内に荒川区長に届け出てください。
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お問い合わせ
子ども家庭部保育課保育管理係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3821)
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