更新日:2024年1月29日

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認可保育園とは

認可保育園とは、保護者が就労・病気などのため、お子さんの保育を必要とするときに、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。荒川区には、令和5年10月1日現在、区立11園、私立47園、公設民営6園、区立こども園1園、認定こども園2園の計67園の保育園があります。(公設民営園は、荒川区が施設を設置し、指定管理者である法人が運営している園です)
保育料は、全園共通の考え方で、「保育料及び延長保育料」表をもとに決定します。また、入園申込みも区で一括してお受けします。
保育時間(開所時間)等は、各園により若干異なりますので、ご確認ください。

「保育を必要とする」に該当する場合

  1. 保護者の仕事
    ※注釈 月12日以上、1日に4時間以上就労されている方を対象とします。
  2. 保護者の病気や障がい
  3. 保護者が病人や心身に障がいのある人の介護、看護をしている場合
  4. 保護者の出産
  5. 保護者が現在仕事を探している場合
  6. 保護者の就学、技能習得(通信教育・趣味の講座・カルチャー講座は除く)
  7. 保護者が震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合
  8. その他、保護者が明らかに保育ができない事情がある場合
    ※注釈 集団生活を経験させたい等の理由だけでは該当しません。

なお、保育を必要とする理由によって、保育の実施期間(お子さんをお預かりする期間)が異なりますので、ご確認ください。

次の場合は、ご相談ください

障がいや疾病等、お子さんに気になることがある場合

  1. 上記の「保育を必要とする」要件に該当するお子さんで、発達の遅れや心配があるお子さん、障がいがあるお子さんに対して、申込み時から、相談できる体制を整えています。お子さんの成長を援助するため、必ずご相談ください。また集団保育の始まりにあたり、支援が必要か否かの審査を行い、その結果によっては補助員を配置し、個々にあった保育を実施しています。
  2. 食物アレルギー症状・慢性疾患がある場合もご相談ください。

「居宅訪問型保育事業」について

障がいや疾病等により個別のケアが必要なため、集団保育が著しく困難と認められるお子さんについて、ご自宅で1対1で保育する居宅訪問型保育事業を実施しています。申込にあたっては、認可保育園の申込に加え、医師の診断書、居宅訪問型保育事業利用確認書及び重要事項確認票の提出が必要です。利用を希望する方は、入園相談係にご相談ください。

荒川区外の認可保育園を申込む場合

区外の認可保育園を希望する場合も、申し込み先は荒川区となります。希望先の自治体によって申込み締切日や必要書類が異なります。その自治体にお住まいでない方の受入れ制限をしている場合もありますので、必ず希望先の自治体にご確認の上、お申込みください。

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3825)

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