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更新日:2023年10月1日

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保育園の保育料について

保育料の決定方法

  • 保育料は、その家庭の父母の住民税の合算額によって決定します。父母が住民税非課税でかつ祖父母と同居されている場合、祖父母のうち住民税が高い方の課税額で保育料を決定します。
  • 保育料は一ヵ月単位でかかります。月途中で退園しても、一ヵ月分の保育料を納めていただきます。
  • 標準時間認定と短時間認定で、保育料が異なります。
  • 保育料は年度途中で変更があります。
  • 保育料の支払いは、口座振替(自動払込)をご利用ください。申込用紙は、区役所保育課・各保育園にあります。保育料の納期限は月末です。期限内に納めてください。正当な理由なく保育料を滞納した場合、地方税法の滞納処分の例により対処することがありますのでご注意ください。(滞納処分の例としては、給与の差し押さえ等)

 

保育料の減額・免除

ご家庭の状況が急激に変わった場合や、家庭状況によって、減額・免除する制度があります。
詳しくは、保育料の減額・免除についてをご覧ください。

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3825)

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