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更新日:2026年4月10日
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ひとり親家庭等転居支援補助金交付事業
区内の民間賃貸住宅等へ転居する区内在住のひとり親家庭等に対し、転居にかかる初期費用の一部を補助します。利用にあたっては、母子・父子自立支援員への事前相談が必要になります。
補助金の額
上限40万円(多子世帯の場合は上限45万円)
※多子世帯・・・現に3人以上の児童の扶養をしている世帯
※児童・・・満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
補助の対象となる費用
- 礼金、仲介手数料、前払家賃、鍵交換費用、住宅総合保険料(火災保険料等)
- 引越し代
補助の対象となる方(次の要件をすべて満たす方)
- ひとり親家庭の父若しくは母(離婚協議中の父若しくは母を含む)又は養育者の方
- 本事業の実績報告時に18歳までの児童を養育していること
- 転居をする理由(養育環境の変化・離婚協議の進展等)があること
- 区内から区内の民間賃貸住宅等への転居であること
- 区内に引き続き2年以上居住していること
- 母子・父子自立支援員に事前相談を行っていること
- 転居先の住宅で自立した生活ができると見込まれること
- 転居にかかる初期費用を自ら準備できること
- 住民税・保険料の滞納がないこと
- 生活保護を受給していないこと
- 同一の費用を対象とした補助金の交付を受けていないこと
- 過去に本事業の補助金を受けていないこと ※本事業の利用は一度限りです
補助の対象外となる転居先住宅
- 公営住宅
- 社宅、従業員寮等の企業の福利厚生を目的とした住宅
- 申請者及び申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
- 申請者の配偶者であった者及びその2親等以内の親族が所有する住宅
- 申請者が自営等によりその家賃等を所得税又は住民税の申告において経費に計上している住宅
- 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物に適用される建築基準法(昭和25年法律第201号)上の耐 震設計基準に適合していない住宅
- 住宅の用に供する部分の専有面積が下記に規定する算出式により算出される最低居住面積(世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅面積の水準)未満の住宅
(最低居住面積の算出式)
10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人、その他の者は1人として算定します。これにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。この場合において、世帯人数が4人を超えるときは、上記の面積から5パーセントを控除します。
補助金交付までの流れ
- 事前相談
- 交付申請
- 交付決定
- 転居先の賃貸借契約の締結等、引越し
- 実績報告兼請求
- 交付額確定
- 補助金交付
交付申請時に必要な書類
- 交付申請書
- 同意書
- 世帯全員の住民票の写し(同意書提出の場合は不要)
- 現在居住している住居の契約書の写し
- 転居先の民間賃貸住宅の見積書
- 転居先の民間賃貸住宅の物件情報が記載された書類
- 2社以上の引越事業者の見積書(公益社団法人全日本トラック協会が認定した引越事業者優良認定事業者の場合は、当該事業者1社の見積書で可)
- その他必要な書類
実績報告時に必要な書類
- 実績報告書兼請求書
- 交付決定通知書
- 支払方法登録依頼書
- 申請者及び18歳になった後の最初の3月31日までの児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(申請時に同意書を提出されている場合は不要)
- 転居にかかる初期費用を負担したことを証明する領収書等の書類
- 転居先の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 転居先の民間賃貸住宅の重要事項説明書の写し
- その他必要な書類
その他特記事項
- 補助金の交付には交付申請と実績報告時に審査があります。
- 交付決定を受け、転居した後に実績報告を行う必要があります。
- 荒川区のアンケートにご協力いただくことがあります。
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919