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公害医療手帳に記載のある認定疾患(続発症を含む。以下同じ)の治療にかかる医療費は、被認定者に給付を行う自治体が全額を直接医療機関・調剤薬局に支払います。従って患者様の自己負担金はありません。
なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害分とわけて一般の健康保険などにご請求ください。
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、生活保護法第50条第1項に規定する医療機関等、いわゆる健康保険などを取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。
患者の新規認定につきましては、昭和63年3月以降は行われていません。
明細書に内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日までにご請求ください。診療報酬・調剤報酬の支払いは、荒川区公害健康被害診療報酬審査会の審査を経て、請求があった月の翌月に指定口座に振込手続きを行います。
請求に必要な書類は下記からダウンロードすることができます。レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらのご利用もできます。
荒川区に初めての請求または名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は「新規登録届・口座、代表者等変更届」をご提出ください。
また、薬局の調剤基本料・後発薬品調剤体制加算の種類に変更があった場合は、厚生局からの「加算受理について(通知)」の写しをご提出ください。
請求は、被認定者に給付を行う自治体に提出してください。
荒川区の請求先は下記のとおりです。
以下に該当する場合は一定の条件又は添付書類等が必要なため、必ずご請求前に下記、公害保健係までお問い合わせください。
公害健康被害医療費助成制度(独立行政法人環境再生保全機構)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部生活衛生課公害保健係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:424)
ファクス:03-3806-2976
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