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大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、東京都が医療費を助成しています。
※18歳以上の方の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。
(生年月日が平成9年4月1日以前で、有効な医療券をお持ちの方は、更新申請のみ可能です。)
気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜんそく性気管支炎、肺気しゅ
以下の全てを満たしている方が対象です。
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
ただし、誕生日が平成9年4月1日以前の方は月額6,000円まで自己負担となります。
以下の費用については助成の対象となりません。
申請日から起算して、下記のいずれか短い方となります。
新規申請に必要な書類は、荒川区保健所(北庁舎)生活衛生課公害保健係で配布しています。
また、来庁が困難な場合は、郵送いたしますのでお問い合わせください。
認定された方に次の事実が発生した場合は、以下のものを持参のうえ、速やかに公害保健係の窓口にて、変更の手続をしてください。
なお、高齢受給者証又は後期高齢者医療制度被保険者証を新たに取得した場合、また、その証の負担割合が変更となった場合は、医療券と一緒に新しい証の写しをお持ちください。
次の場合は、助成が受けられなくなりますので、担当窓口に医療券をお返しください。
有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けようとする方は、有効期間満了の1か月前までに更新手続きをしてください。
有効期間の満了までに更新申請をしないと受給資格を失います。
一旦受給資格を失うと、再度申請はできませんのでご注意ください。
東京都福祉保健局 医療機関の方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
大気汚染医療費助成制度のご案内(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
制度の詳細については、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
(申請方法については、生活衛生課公害保健係までお問い合わせください。)
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お問い合わせ
健康部生活衛生課公害保健係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:424)
ファクス:03-3806-2976
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