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公害健康被害補償制度は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気の汚染等の影響により、健康被害を受け指定疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ並びにこれらの続発症)に罹患した方に対し、その受けた損害を填補するために療養の給付や障害補償費の支給等を行うとともに、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公平な保護および健康の確保を図ることを目的として、昭和49年から始まりました。
荒川区は、昭和49年11月に旧法で規定する大気汚染地域に指定され、昭和63年2月末まで継続しましたが、その後、法改正により指定地域が解除され、それ以降の新規認定は行われていません。
現在は、指定解除前に認定を受けた方を対象に、認定の更新や等級の見直しの審査等を行うとともに、補償給付(療養の給付、療養費、障害補償費、療養手当、遺族補償費、葬祭料など)の支給等を行っています。
公害医療手帳をお持ちの方で、この制度の適用を引き続き受ける必要のある方は、認定有効期間(3年)が終了する前までに、更新の手続きが必要です。
認定有効期間が終了する5か月前に、荒川区から、「認定更新のお知らせ」を該当する方に郵送しますので、郵送されたお知らせを確認し、必ず手続きをお願いします。
※更新申請をしないまま認定有効期間が過ぎると、資格を喪失します。再度認定を受けることはできませんので、十分にご注意ください。
※認定疾病の治癒などにより公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続が必要になります。
障害補償費の受給者(障害程度が特級から3級の方)は、毎年1回、障害程度の見直し審査が必要です。見直し月の5か月前に「障害程度の見直しのお知らせ」を、該当する方に送付します。
なお、現在障害等級のない方でも病状が悪化した場合には、随時、等級の見直しを申請し、障害補償費の請求をすることができます。また、既に障害等級のある方の病状が悪化した場合も、障害等級の見直しを随時申請することができます(改定請求)。
※見直しのための書類の提出が遅れると、障害の程度が決定されるまで、障害補償費の支給が一時停止になったり、失権してしまう場合があります。十分にご注意ください。
公害医療手帳をお持ちの方に次のような変更等があった場合は、届出の必要があります。
該当事由が発生した場合は、速やかにお手続きを取ってください。
(障害補償費・療養手当・遺族補償費を受給されている方)
変更内容 |
必要な書類 |
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住所変更 |
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区外へ転出又は区外から転入するとき |
荒川区保健所生活衛生課公害保健係(電話03-3802-3111 内線424)にご連絡ください。 |
氏名を変更したとき |
※荒川区では、公健法に基づく手続きに必要な戸籍抄本は、公害医療手帳を提示すると無料で発行することができます。 |
公害医療手帳を破損・紛失したとき |
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健康保険証が変更になったとき |
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届出の金融機関の変更(障害補償費・療養手当・遺族補償費を受給されている方) |
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認定疾病の治癒などにより公害医療手帳が必要なくなった場合 |
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公害医療手帳をお持ちの方がお亡くなりになったとき |
御遺族(代表者)様は、荒川区保健所生活衛生課公害保健係03-3802-3111内線424)に御連絡ください。 |
※1 保健所に来所の際に御記入いただきます
公害の認定を受けている人の健康回復・保持・増進を図るためのリハビリテーション事業や大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業を行っています。
公害医療手帳に表示されている認定疾病の治療にかかった保険診療対象分の医療費の全額を、荒川区に直接請求してください(ただし、公害請求の取扱いのない医療機関を除く)。これにより、患者の方の自己負担はありません。
請求のために必要な書類は、下記担当にご請求願います。また、名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合には変更届をご提出ください。
(下記リンクからもダウンロードできます)
公害健康被害医療費助成制度(独立行政法人環境再生保全機構)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部生活衛生課公害保健係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:424)
ファクス:03-3806-2976
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