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更新日:2024年12月17日
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窓口及び郵送、電子申請でのお手続きが可能です。窓口の混雑状況については、国保年金課混雑状況をご確認ください。
必ず14日以内に世帯主又は本人が届出をしましょう。
すべての届出で必要なものは下記の通りです。
国民健康保険の資格を失う日 | 届出に必要なもの | 窓口 |
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他の区市町村から転出したとき(転出した日) |
有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
国保年金課 または 区民事務所 |
海外へ出国したとき(出国した日の翌日) |
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勤務先の健康保険などへ加入したとき(加入日の翌日、月末日や国民健康保険組合へ加入した日は加入日) |
国民健康保険と勤務先の健康保険の両方の資格確認書、資格情報のお知らせ(勤務先の資格確認書、資格情報のお知らせが未交付のときは加入したことを証明するもの) ※注釈 国民健康保険の場合は有効期限内の保険証もお持ちください ※注釈 オンライン(電子申請)や郵送でも手続きできます |
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勤務先の健康保険などの被扶養者になったとき(被扶養者になった日の翌日、月末日や国民健康保険組合へ加入した場合は被扶養者になった日) | ||
生活保護を受け始めたとき(受け始めた日) |
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国民健康保険の被保険者が死亡したとき(死亡した日いの翌日) |
有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
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外国籍の人が脱退するとき |
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一部の手続きは郵送による届出ができる場合があります。詳しくはこちら。国民健康保険に関する手続きは郵送でのお手続きが可能です
届出の内容によっては、必要書類が若干異なる場合もあります。
不明な点は事前にお問い合わせください。
勤務先の健康保険などに加入した方は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
新しくご加入の健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面の画像(写真)データをご用意の上、下記フォームから申請してください。
国民健康保険脱退手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国民健康保険被保険者適用終了届に必要事項をご記入の上、下記3点の書類を国保資格係宛てにご郵送ください。
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区国保年金課国保資格係
荒川区の国民健康保険の資格がないにもかかわらず手元に資格確認書があると、その資格確認書を誤って使用し受診してしまうことが考えられます。荒川区の国民健康保険が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。
届出をしないと国民健康保険に加入し続けていることになり、保険料は請求されます。知らないうちに二重に納めてしまうこともあります。国民健康保険の脱退の届出をした後に納めすぎた分はお返し致します。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2373~2376)
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