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国民健康保険高齢受給者

国民健康保険高齢受給者とは

国民健康保険高齢受給者とは、70歳から74歳の方で、後期高齢者医療制度の適用を受けていない方です。今月満70歳を迎える方に、一部負担金の割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。

満70歳を迎える誕生月の翌月の診療分(誕生日が1日の方は誕生月)から、保険医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が2割、現役並み所得のある方は3割となります。

※注釈 令和6年12月1日までに発行された高齢受給者証は、記載されている有効期限まで使用可能です。

高齢受給者の資格確認書または資格情報のお知らせの適用開始日と有効期限

高齢受給者の資格確認書または資格情報のお知らせは、70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から適用になります。
70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、資格確認書または資格情報のお知らせをご自宅へ郵送します。

資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日となります。8月1日から有効となる資格確認書または資格情報のお知らせは、一部負担金の割合を毎年その年度の住民税課税所得(課税標準額)にもとづいて判定した上で、7月下旬にお送りいたします。

ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日よりも前の方は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。

後期高齢者医療制度については、以下をクリックしてください。
後期高齢者医療制度について

一部負担金の割合の判定方法

一部負担金の割合の判定方法
判定基準 一部負担金の割合
以下のいずれかに該当する世帯
  1. 同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の住民税課税所得が145万円未満の場合
  2. 昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得(収入から公的年金控除等の必要経費と基礎控除を差し引いた所得)の合計が210万円以下の世帯
2割
上記以外の世帯 3割
(※注釈)

※注釈 3割負担の方のうち、同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と旧国民健康保険被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方)の収入の合計が520万円未満(対象者が一人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割に変更できる場合があります。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

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