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更新日:2025年5月19日
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福祉タクシー
外出困難な障がい者に、福祉タクシー利用券を交付することにより通院などの健康維持、社会参加による生活圏の拡大等をします。
対象
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障がい 1から3級
- 身体障害者手帳 視覚障がい 1級又は2級
- 身体障害者手帳 上肢機能障がい 1級
- 身体障害者手帳 内部障がい 1から3級
- 愛の手帳 1度又は2度
交付制限
次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
- 交付対象者(交付対象者が20歳未満の場合は対象者の保護者)の4月1日基準日における前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準を超えている方
- 交付対象者が施設入所又は入院している方
- 交付対象者が自動車燃料費の助成を受けている方
内容
令和5年度から交付額が変更になりました。
更新をされた方、4月までに新規申請をされた方
1冊11,700円分のタクシー利用券を4冊交付します
5月以降に申請された方
1冊3,900円分のタクシー券を申請月から翌年3月分まで交付します
※注釈 更新の手続きが遅れた方は申請月からの交付となります
利用可能なタクシー会社
荒川区と契約しているタクシー会社
契約しているタクシー会社については、福祉タクシー利用券の最終ページに印刷してあります。
申請に必要なもの
- 申請書(ページ下部にてダウンロードができます。)
- 印鑑
- 身体障害者手帳又は愛の手帳
※注釈 所得の証明書が必要な場合があります。
更新
更新の対象者となる方は、資格審査を行い翌年度分の福祉タクシー利用券が該当となる場合は、毎年度3月下旬頃に郵送されます。
翌年度分が非該当となる場合は、通知書が送付されますが、再度要件該当となる場合は、改めて申請が必要となりますので、お問い合わせ先までご連絡ください。
(令和6年度分福祉タクシー利用券までは、毎年度更新申請をいただいておりましたが、令和7年度分から更新申請を省略しております。)
申請書(PDFファイル)
手話ができるオペレーターを活用した荒川区への相談窓口
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819