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更新日:2024年10月11日
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外出困難な障がい者に、福祉タクシー利用券を交付することにより通院などの健康維持、社会参加による生活圏の拡大等をします。
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。
1冊11,700円分のタクシー利用券を4冊交付します
1冊3,900円分のタクシー券を申請月から翌年3月分まで交付します
※注釈 更新の手続きが遅れた方は申請月からの交付となります
荒川区と契約しているタクシー会社
契約しているタクシー会社については、福祉タクシー利用券の最終ページに印刷してあります。
※注釈 所得の証明書が必要な場合があります。
更新の対象者となる方は、資格審査を行い翌年度分の福祉タクシー利用券が該当となる場合は、毎年度3月下旬頃に郵送されます。
翌年度分が非該当となる場合は、通知書が送付されますが、再度要件該当となる場合は、改めて申請が必要となりますので、お問い合わせ先までご連絡ください。
(令和6年度分福祉タクシー利用券までは、毎年度更新申請をいただいておりましたが、令和7年度分から更新申請を省略しております。)
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819
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