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更新日:2025年4月1日
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難病のある方に対し、通院するために利用したタクシーの料金の一部を助成することにより、通院の際の負担を軽減します。
令和7年度難病患者通院費助成金交付事業(PDF:366KB)をご覧ください。
20歳未満(令和7年4月1日現在)の方は、保護者の所得が基準です。
扶養親族の数(年少扶養を含む) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
所得(円) | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 5,124,000 |
医療機関に通院するためにタクシーの利用に要した経費
1期(4カ月)当たり15,600円
記入例(PDF:140KB)を参考にし、荒川区難病患者通院費助成金交付申請書兼請求書(PDF:112KB)に必要事項を記入の上、タクシーの利用及び通院を証する領収書を添えて下記担当まで御提出ください。
なお、令和6年1月2日以降に荒川区に転入した方は、令和6年1月1日に住所があった区市町村が発行する、令和6年度課税・非課税証明書が必要になります。(すでに自立支援給付等の申請で提出した方は不要です)
電子申請システム(外部サイトへリンク)にアクセスし、必要事項を入力の上、本人確認書類、タクシーの利用及び通院を証する領収書の画像と併せて申請してください。
なお、令和6年1月2日以降に荒川区に転入した方は、令和6年1月1日に住所があった区市町村が発行する、令和6年度課税・非課税証明書の画像が必要になります。(すでに自立支援給付等の申請で提出した方は不要です)
申請期間は以下のとおりです。
期別 | タクシー利用期間 | 申請(請求)期限 |
---|---|---|
第1期 | 4,5,6,7月 | 8月15日まで |
第2期 | 8,9,10,11月 | 12月15日まで |
第3期 | 12,1,2,3月 | 3月31日まで |
※注釈1 申請できる回数は1期あたり1回です。複数回の申請はできません。
※注釈2 助成金申請額は1期あたり15,600円が上限になります。上限額に満たない場合でも、次期に繰り越しはできません。
※注釈3 特別な理由により期限までに申請できない場合は、当該期分を1回も申請していない場合に限り、次期の申請期限までに、当該期4か月分の助成金を次期の4か月分と合わせて申請できます。なお、第3期分については、次期が翌年度になるため、次期の4か月分と合わせて提出することはできません。第3期分の申請が期限を過ぎる場合は下記担当まで御連絡ください。
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3
荒川区福祉部障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3111(内線2691)
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819
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