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更新日:2020年6月17日

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指定介護予防支援事業に係る基準条例の改正について(平成30年4月)

荒川区は介護保険法及び厚生労働省令の規定に基づき、平成27年度から介護予防支援の事業の基準に関する条例を施行しています。
平成30年1月に厚生労働省令が改正され、平成30年4月から施行されることになりましたので、荒川区の条例も厚生労働省令と同様の改正をいたしました。

荒川区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

厚生労働省令と同様の内容となっています。平成30年4月1日からは新たに以下の内容が規定されています。

  • (1)障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携(第3条第4項)
    障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、担当職員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定介護予防支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確化しました。
  • (2)公正中立なケアマネジメントの確保(第7条第2項)
    利用者との契約にあたり、利用者は介護予防サービス計画に位置付ける介護予防サービス事業者等について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけました。
  • (3)入院時における医療機関との連携促進(第7条第3項)
    入院時における医療機関との連携を促進する観点から、指定介護予防支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当職員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務付けました。
  • (4)平時からの医療機関との連携促進(第33条第14号の2及び21号の2)
    • 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされていますが、この意見を求めた主治の医師等に対して介護予防サービス計画を交付することを義務付けました。
    • 指定介護予防サービス事業者等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に担当職員自身が把握した利用者の状態等について、担当職員から主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務付けました。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課事業者支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2436)

ファクス:03-3803-1504

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